デジタル大辞泉
「永代借地権」の意味・読み・例文・類語
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えいたい‐しゃくちけん【永代借地権】
- 〘 名詞 〙 日本国内に住む外国人が地代を払って、土地を永代に使用する権利。外国人に土地所有を禁止する代わりに認めたものであったが、昭和一七年(一九四二)に整理され所有権に変わった。〔英和外交商業字彙(1900)〕
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永代借地権
えいたいしゃくちけん
居留地に住む外国人に土地所有権を認めないかわりに永代借地契約書(永代借地券)を与え、一定額の地代で外国人が土地を永代借用できる権利。1858年(安政5)の日米修好通商条約をはじめとする安政五か国条約で定められた。この不平等条約改正のための政府案は、当初外国人に土地所有権を認めようとするものであったが、世論の反対が強く、結局治外法権撤廃に伴う居留地廃止(1894)後も存続した。そのため家屋税賦課をめぐる諸外国との紛争が頻発したが、1905年(明治38)の国際仲裁裁判でわが国が敗れたため、永代借地権は諸税を免れる権利として確定し、土地所有権よりすこぶる有利なものとなった。その後関東大震災で横浜の地価が下落して政府の買収が進み、1937年(昭和12)の外交交渉で土地所有権への転換が取り決められ、42年勅令により解消した。
[田崎宣義]
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永代借地権【えいたいしゃくちけん】
安政五ヵ国条約により日本居留外国人に土地の無期限貸借を認めた特権。免税で地代も安く事実上土地所有権より強い権利である。明治時代の条約改正で,この不平等条約の撤廃が課題となったが,1942年にようやく借地権が所有権に切り替えられ問題が解決した。→居留地
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永代借地権
えいたいしゃくちけん
外国人の土地所有を禁じた代りに,居留外国人に与えられた永久に土地を使用できる権利。安政年間 (1854~60) ,西洋諸国との間に結ばれた通商条約 (→安政五ヵ国条約 ) に規定された事項で,居留地内で外国人は土地を永久に租借する権利と,この土地に対する免税権とが与えられていた。この不平等条項は,条約改正 (→不平等条約改正 ) 後も長く権利として認められ,1942年,ようやく完全に撤廃された。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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