居留地に住む外国人に土地所有権を認めないかわりに永代借地契約書(永代借地券)を与え、一定額の地代で外国人が土地を永代借用できる権利。1858年(安政5)の日米修好通商条約をはじめとする安政五か国条約で定められた。この不平等条約改正のための政府案は、当初外国人に土地所有権を認めようとするものであったが、世論の反対が強く、結局治外法権撤廃に伴う居留地廃止(1894)後も存続した。そのため家屋税賦課をめぐる諸外国との紛争が頻発したが、1905年(明治38)の国際仲裁裁判でわが国が敗れたため、永代借地権は諸税を免れる権利として確定し、土地所有権よりすこぶる有利なものとなった。その後関東大震災で横浜の地価が下落して政府の買収が進み、1937年(昭和12)の外交交渉で土地所有権への転換が取り決められ、42年勅令により解消した。
[田崎宣義]
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