平安時代以降の文書様式の一つ。広義には国司庁宣,大府宣,伊勢大神宮司庁宣など,差出書を〈庁宣〉と書き出す文書の総称であるが,厳密には国司庁宣のみを指す。11世紀から14世紀まで行われた国務文書の一つで,受領(ずりよう)の発する下文様文書。律令政治の地方行政制度である国司が行う政治・行政行為を国務というが,10世紀以降国務は従来の守・介・掾・目の四等官国司の連帯責任制から官長(守または介)の単独請負制へと変化する。国務を請け負う官長を受領というが,11世紀前半ころ,受領が郡司以下の在地への指令文書として使用しはじめたのが国司庁宣である。庁宣は,10世紀新任受領が在庁官人に発した新司宣の系譜を引くもので,差出書を〈庁宣〉と書き出し,位署はほとんどの場合受領の単署であり,位署の官職も〈大介〉と記すことが多い。11世紀後半ないし12世紀前半にかけて受領が在京化するにしたがい,在京受領から留守所への指令文書と化し,在地へは留守所下文で施行されるようになる。庁宣の登場によって,奈良時代以来公式の国務文書であった国符・国牒は,特殊な切符類を除いて姿を消すに至る。ところが知行国制が進展し,国務が受領から知行国主に移行するに伴い,庁宣も12世紀後半には国主の袖判をもつものが現れ,13世紀には受領の署判が省略される例もでてくる。さらに国主の国宣の登場,守護制度の確立により,庁宣そのものの発給が減少し,南北朝時代南朝の国司が使用したのを最後に庁宣の時代は終わる。
執筆者:富田 正弘
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平安時代中ごろから国司遙任(こくしようにん)制に伴って現れる古文書の一様式。国司庁宣のこと。任国に赴任せず在京したままの国守が、国の在庁官人(ざいちょうかんじん)・留守所(るすどころ)にあてて出した文書で、「庁宣」と書き出し、「大介」と署判した例が多い。国符(こくふ)にかわって用いられるようになる。在京する大宰帥(だざいのそち)(大宰府の長官)が管下に出した庁宣には、とくに大府宣(だいふせん)と書き出したものがみられる。
[酒井紀美]
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