教育委員会に置かれる職員で,学校の教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する仕事に従事する者をいう。なお,これには,教員身分のままで指導主事の職務を行う者もあり,これを〈あて指導主事〉という(教育委員会に勤務するが,その事務局職員ではない)。指導主事は,第2次大戦前のこれに相当する視学制度を否定して設けられたものである。すなわち,戦前の〈視学〉が教育内容と教育人事・身分を権力的に監督したのに対し,指導主事は〈教員に助言と指導を与える。但し,命令及び監督をしてはならない〉(旧教育委員会法,1948公布)とされ,教員に対する非権力的な助言指導者とされた。そのうえ,当初は資格制(教育職員免許法に基づく指導主事免許状所有者を任用する制度)もとり入れられていた。ところが,この資格制が1954年に廃止され,続く56年のいわゆる〈地方教育行政法〉(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)により,上記の職務規定もなくなった。そのうえ,〈上司の命を受け〉仕事に従事するとの文言が追加され,指揮監督の関係に組みこまれることとなった。しかし,指導主事の仕事は学校教育(員)の自主性や専門性に対するものであるから,非権力的で専門的なものにとどまるべきであり,〈上司の命〉をその身分上ならともかく,その職務活動に及ぼすことには批判的な見解が強い。
→教育委員会
執筆者:神田 修
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学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する専門的教育職員。教育委員会の事務局に置かれている。市町村では置いていないことが多いが、都道府県の場合には必置となっている。一般職の地方公務員の身分を有する者と、公立学校教員の身分のまま指導主事の職務を行う者(充(あ)て指導主事)がある(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条)。
指導主事制度は第二次世界大戦前の視学制度に対する批判と反省を踏まえて戦後新たに設けられた。指導主事は監督的、統制的な視学と異なり、教員の人事に関与せず、もっぱら教員の相談相手として専門的な助言と指導を行うことになった。したがって教育委員会法(1948年制定)は「命令及び監督をしてはならない」と明記していた。しかし1956年(昭和31)に制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」ではこの文言はなくなり、しかも「上司の命を受け」という文言が加わった。また、当初は専門的指導助言の質を確保するために指導主事免許状が設けられ、その後、任用資格制度がとられたが、今日では明確な資格制度はない。56年以降統制的性格が強まってきたといわれるが、指導主事の本来の役割は、教員に対する非権力的な専門的指導助言にあることは変わりない。
[高橋寛人]
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