教育公務員は、教育公務員特例法(昭和24年法律1号)上の概念で、国立・公立学校の学長、校長(園長を含む)、教員(教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、専任講師)および部局長(大学の副学長、学部長、その他政令で指定する部局の長)、教育委員会の教育長および専門的教育職員(指導主事、社会教育主事)をいうものと定義されている(2条)。
教育公務員は、国立学校等の機関に勤務の場合には国家公務員としての、公立学校等の地方公共団体の機関に勤務の場合には地方公務員としての身分を有し、これらとは別に教育公務員という特別の身分があるわけではない。したがって、それぞれ国家公務員法および地方公務員法の適用を受けるが、教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、その任免、分限、懲戒、服務、研修について教育公務員特例法において特例が定められている。
特例として重要なのは、以下の点である。
(1)大学の学長、部局長、教員の採用、大学以外の学校の校長、教員の採用(教員の昇任を含む)については、競争試験ではなく選考という方式による。
(2)研修について一般の公務員(教育公務員以外の公務員)よりも積極的な奨励策がとられている(現職のままの長期研修など)。
(3)政治的行為の制限については、公立学校教員であっても、国立学校の教員の例によるものとされ、勤務する地方公共団体の区域外であっても、積極的な政治活動は禁じられている。
(4)兼職・兼業については、一般の公務員よりも規制がやや緩やかで、本務に支障がないと任命権者が認める範囲内で、給与を受け、または受けないで、教育に関する他の職を兼ねたり、教育に関する他の事業の事務に従事することができる。なお、教育公務員特例法ではなく、いわゆる産学の連携促進の観点から、国立大学の教官等が企業の役員を兼務できる特例措置を認める産業技術力強化法が2000年(平成12)に制定されている。
(5)公立学校の教育公務員の給与の種類・その額は、国立学校の教育公務員のそれを基準として定められる。
そのほか、服務宣誓の義務、職務上の秘密を守る義務、法令・条例等および上司の職務命令に従う義務、職務専念の義務、信用失墜行為の禁止などによって法的に拘束されることについては、一般の公務員と同様である。
[若井彌一]
『若井彌一著『教育法規の理論と実践』改訂版(1998・樹村房)』▽『若井彌一編著『教員試験受験相談』改訂版(1998・協同出版)』▽『結城忠編『教育法規 重要用語300の基礎知識』(2000・明治図書出版)』
学校教育法1条に定める学校で,国公立学校の学長,校長,園長,教員(常勤講師,助手,助教諭,寮母を含む),部局長,ならびに教育委員会の教育長,指導主事および社会教育主事を教育公務員という。私立学校の学長,校長,教員等は公務員ではないので含まない。教育公務員は,一般法としての国家公務員法,地方公務員法によって規律されるが,特別法としての教育公務員特例法(1949公布)により,その身分,職務が特に保障されている。主要な特例としては以下のものがある。(1)採用・昇任の方法が,〈競争試験〉を原則とする一般公務員と異なり,実証された能力(免許状)を前提とする〈選考〉によることとなっている。選考は学力,人物,地域的適合性,経験等を審査するものとされる。(2)とりわけ大学の教員については,人事上の自治的権能が大学に認められている。(3)職務遂行上不可欠であるとして,研修条項が特に設けられている。研修義務,任命権者の研修条件整備義務,勤務時間内に勤務場所をはなれて研修することを認めるなど,研修の機会の保障がそれである。これらは,教育基本法6条にいう教員の身分尊重原則の具体化である。
第2次大戦後の教育改革期に,国公・私立学校に共通した教員身分法を制定しようとの構想もあったが,国家公務員法の成立(1947)と同法改正に盛りこまれた労働基本権の制限を契機として,教育公務員特例法が制定された。このため,私立学校教員には労働基本権が認められるが,国公立学校教員のそれは著しく制限されるという不整合が生じた。また,教育公務員は,地方公務員であっても,政治的行為の制限については国立学校教員の例によるとの改正(1954)が行われ,公立学校教員の市民的自由は大幅に制限されている。身分保障,職務上の独立性の保障が行政実態として形骸化していることとともに,こうした問題がある。
執筆者:牧 柾名
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…これは教師の専門職性を明確にするためにとられた方針である。この免許法と並ぶ教師関係のもう一つの重要な法律は,教育公務員特例法(1949公布)である。これは国民全体に奉仕する教育公務員の職務と責任の特殊性にもとづき,教育公務員の一般公務員に対する特例を規定した法であり,校長,教員の採用を競争試験ではなく選考によるとしたこと,職責遂行のために絶えず研究と修養に努めなければならないと規定したところにその特徴がみられる。…
※「教育公務員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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