日影規制(読み)ヒカゲキセイ

デジタル大辞泉 「日影規制」の意味・読み・例文・類語

ひかげ‐きせい【日影規制】

建築基準法による中高層建築物の高さの制限近隣日照を確保するため、一定時間以上、日影を生じさせないよう定めている。にちえいきせい。

にちえい‐きせい【日影規制】

ひかげ(日影)規制

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日影規制」の意味・わかりやすい解説

日影規制
ひかげきせい

建物を建築する際に周辺区域への日照障害を規制すること。 1960年代後半から 70年代にかけて大都市圏内でマンション・ブームが起こり,日照,通風電波障害などに関する紛争至る所で発生した。これに対して各自治体は日照の確保に関する要綱を次々と制定していった。内容の多くは建設に関して住民の同意等を必要とすることであったために,国は建築基準法を 76年に改正し同意を必要としない一定の基準を定めた。それによると用途地域と連動して周辺地域に冬至日の日影を一定以上生じさせない時間を決めているが,商業地域,工業地域,工業専用地域では規制がない。各用途地域ごとに日影時間の規制値が数種類定められており,地方公共団体気候風土土地の利用状況を考慮して選択できる。しかし,複数の建物による複合日影への対応はなく,また,一律に商業地域や工業地域を規制の対象外にしたことはこれらの地域で生活をしている人が多くいる現実からみて問題がある。

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百科事典マイペディア 「日影規制」の意味・わかりやすい解説

日影規制【ひかげきせい】

1976年の建築基準法改正によって導入された中高層建築物の高さ制限。〈にちえいきせい〉ともいう。いわゆる日照権の公法的保障のために,用途地域の特性に応じて,中高層建築物が所定の条件以上の日影を生じさせてはならないことを規定している。この規定に基づいて,具体的な規制対象区域と日影制限のメニューを指定する地方公共団体の条例を日影条例と呼ぶ。
→関連項目容積率

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リフォーム用語集 「日影規制」の解説

日影規制

中高層建築の建設による周辺への日照条件の悪化を防ぐために建築基準法で定められた規制。地方公共団体が条例で定めた区域で一定以上の高さの建物を建てる場合は、冬至日の午前8時から午後4時までの間に、一定時間以上、一定の範囲に日影となる部分を生じさせてはならない。

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不動産用語辞典 「日影規制」の解説

日影規制

「日影規制」とは、地方自治体が条令で指定する区域で、日照被害を軽減するため、一定高さ以上の建築物が冬至日に敷地外につくる日影の時間を制限する建築基準法による規制です。
用途地域や建築物の高さに応じて規制値が異なります。

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