翻訳|abandonment
海上保険の被保険者が保険の目的についてもいっさいの権利を保険者に移転し,保険金額の全部を請求する権利を取得することをいう。たとえば船舶が行方不明となったときなど,全損(全損・分損)のおそれが多いとき,またはその証明がむずかしい場合に,被保険者は保険の目的である船舶あるいは積荷に関するいっさいの権利を保険者に移転して保険金額全額の請求権を取得することができる。これにより被保険者は保険金の支払を受け,保険の目的に投下した資本の回収が容易となる。商法はこのほか,委付できる場合およびその手続を定めているが(833~841条),船舶保険や貨物海上保険などの普通保険約款にも委付できる場合を例示している。委付は海上保険特有の制度であり,通常,保険委付と呼ばれている。なお,〈免責委付〉については〈船主〉の項目を参照されたい。
→海上保険
執筆者:高木 秀卓
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