令制の宮内省所属の官司。職員は頭(長官)・助(次官)・大允(判官)各1人,少允(判官)2人,大属・少属(主典)各1人,工部(たくみべ)(伴部)20人,駆使丁など。駆使丁には,仕丁(しちよう)のうち諸司に分配した残りすべてが配された。また活動に従って,算師,大工,少工,長上工,番上工,飛驒匠などの多数の技術者が配属された。職員令には造営,木材の調達の職掌が定められているが,ほかに造営の労働力,資材の需給計画もつかさどった。本寮は,頭が従五位上相当官で,かつ宮内省所属という制約により,国家的規模の宮都,寺院の造営事業には対応しえず,それらについては造宮省・造平城京司(平城宮・京の造営),造長岡宮使,造宮使・造宮職・修理制・修理左右坊城使(平安宮・京の造営),造寺司(造東大寺司など)が令外官として設けられたので,木工,金工などの工芸品製作が中心的業務となっていった。令外官の造営官司の停廃に伴い技術者を収容したり,808年(大同3)に鍛冶司(たんやし)が併合されたりして,官司の規模は拡大したときもあった。《延喜式》には築垣,壁,屋根などの造営工程,人,車,馬,桴の運搬量,木製品,金工品の製作工程が詳細に記されている。官司は,平安時代には宮外の二条大路南,大宮大路東の地にあった。官司名の和訓は《和名抄》に〈こたくみのつかさ〉とある。
執筆者:石上 英一
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…令制の宮内省所属の官司。職員は頭(長官)・助(次官)・大允(判官)各1人,少允(判官)2人,大属・少属(主典)各1人,工部(たくみべ)(伴部)20人,駆使丁など。駆使丁には,仕丁(しちよう)のうち諸司に分配した残りすべてが配された。また活動に従って,算師,大工,少工,長上工,番上工,飛驒匠などの多数の技術者が配属された。職員令には造営,木材の調達の職掌が定められているが,ほかに造営の労働力,資材の需給計画もつかさどった。…
※「木工寮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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