質権設定と同時に、または債務の弁済期前における特約によって、債務者が弁済期に債務を履行しないときに債権者に質物の所有権を取得させるか、あるいは質物を売ってその代金を債権の弁済にあてさせること。これは質権者(債権者)にとっては便利な方法であるが、ともすると債務者の窮乏に乗じてわずかな債務のために高価な質物を奪って不当の利をむさぼることを許すことになるので、民法では、流質契約は無効であるとしている(349条)。しかし、このような制限は、譲渡担保の有効性が認められることによって実効性を失っており、立法論としては、債権者が暴利を得る場合にだけ無効とすべきであるという主張や、質権者に清算(質物の価額と債権額との差額の、質権設定者への返還)義務を認めるべきであるという主張がされている。また、この規定の例外が認められる場合が多く、この規定が適用されることは少ない。すなわち、当事者間の自由競争を尊重する商事関係、および少額の金融を目的とする営業質屋については流質契約は有効とされている(商法515条、質屋営業法1条・19条)。なお、禁じられるのは弁済期前の特約だけであり、弁済期以後における同旨の特約は禁止されていない(民法349条の反対の解釈)。
[高橋康之・野澤正充]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…しかし生産用具としての動産については,そもそも占有移転を要求することは不適当であり,また不動産質権は民法上も認められているが,質権者たる金融機関などによる不動産の収益は少なくとも今日では非現実的なものとなっている。
[流質]
民法上,質権による優先弁済の実現は民法その他の法律に定めた方法によるべきものとされ,被担保債権の弁済期到来前の契約をもって法律の定める方法によらず任意に優先弁済の方法を定めること(流質契約)は禁止されている(349条)。暴利行為の防止がその禁止の理由である。…
※「流質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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