浮浪逃亡(読み)ふろうとうぼう

改訂新版 世界大百科事典 「浮浪逃亡」の意味・わかりやすい解説

浮浪・逃亡 (ふろうとうぼう)

日本古代律令体制のもとでの本籍地離脱者をさす法律用語。当時の人々は戸籍計帳に登録され,その本籍地(本貫)に居住せしめられたが,きびしい規制のもとでも,本籍地を離脱して流浪したり他所に居住したりする者があった。両者をあわせて〈浮逃〉とも略称される。通説見解では,律令本来の規定としては,本籍地を離脱した者のうち,他国にあって課役を全部出す場合が浮浪であり,課役を出さない場合が逃亡であるが,現実政治の上では両者はしばしば混同されて扱われた。律令政府は〈浮逃〉に対して厳罰をもってのぞみ,可能なかぎり本籍地への送還をおしすすめたが,715年(霊亀1)に発せられた格によって,それぞれの現住地において戸籍に登録し,そこで課役を負担させるという,実情にあわせた政策に転換したとされている。こうした通説に対して,浮浪と逃亡の違いは課役負担の有無にあるのではないという批判がよせられている。この見解によれば,逃亡とは本籍地や任務先からの不法な離脱行為一般をさし,浮浪とは逃亡あるいは任務解除後帰還せず他所に留住する結果として,本籍地をはなれた状態をいうのであって,本籍地から離脱して他所に所在するというひとつの行為が,本籍地からは逃亡,所在地からは浮浪と把握されることになる。また715年の格も,現住地主義ではなく本籍地への帰還をうながそうとする政策をいっそう強化したものとみる説,戸籍への登録はあくまでも本籍地において行いつつ,課役は現住地で徴収するという政策を示すとみる説などが,それぞれ見解を異にしつつ通説との対立をみせている。

 このような〈浮逃〉発生の原因は,基本的には一般民衆が律令政府によるきびしい賦課にたえがたくなり,それからのがれようとすることにある。しかし,なかには有力農民と思われる者の〈浮逃〉という例もあって,単純に生活苦一色でぬりつぶしてしまうわけにはいかない。生産拡大をめざす積極的移住もまた法律上の把握では〈浮逃〉とされるからである。このような意味での〈浮逃〉は,単なる不法行為であることを超えて,班田制調庸制に基礎づけられた生産体系とは異なる,新しい生産のあり方を生み出すことによって,律令制そのものを変質させる力ともなっていったのである。平安時代に入ると,〈浮浪人の長〉や〈富豪浪人〉などとよばれる有力者が出現した。彼らは農業経営を拡大し,富を蓄積した。この段階にいたり,律令政府は,機械的な帰還促進策ではなく,〈土人(本貫に在る者),浪人を論ぜず〉,その保有する富に着目する政策に転換せざるをえなくなるのである。生活苦から発しようと,経営拡大要求から発しようと,〈浮逃〉は律令政府の足もとを掘りくずしたのである。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「浮浪逃亡」の意味・わかりやすい解説

浮浪・逃亡
ふろうとうぼう

古代律令(りつりょう)体制下において、農民などが戸籍・計帳に登録されている本籍地から離脱した状態にあること。律令本文には、浮浪・逃亡についての明確な定義がないので、法制上は種々の解釈が生じてくる余地が残されている。通説では、律令の規定は、本籍地を離れた者のうち、他国にあっても課役をすべて負担している場合を浮浪とし、課役を負担していない場合を逃亡とするものであると考えられているが、本籍地から不法に離脱するという行為そのものと、その結果としての離脱している状態とをそれぞれ逃亡・浮浪とよぶのだとする説も提出されている。また令文には、逃亡者を計帳から抹消する「除帳」の規定があるが、現存の計帳の記載がかならずしもその規定と一致しないなど、不明な点が少なくない。いずれにせよ、律令政府は、戸籍・計帳に基づく支配体制を維持するために、極力浮浪・逃亡の発生を抑制しようとしたのであるが、調庸をはじめとする重い負担から逃れようとして、戸籍を偽ったり(偽籍)、浮浪・逃亡の挙に出たりする人々は少なくなかった。他方では、農業経営の拡大を企図して積極的に移住を行う人々もあり、それらも律令の規定からすれば浮浪とみなされたから、平安時代に入ると「富豪浪人」とよばれる者も現れるのである。これらの人々もまた、班田(はんでん)収授制とは異なる社会関係を生み出すことにより、律令制を揺るがせることとなった。

[福岡猛志]

『直木孝次郎著『奈良時代史の諸問題』(1968・塙書房)』『長山泰孝著『律令負担体系の研究』(1976・塙書房)』

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「浮浪逃亡」の解説

浮浪・逃亡
ふろう・とうぼう

浮逃(ふとう)とも。律令制下の農民が,正当な理由なくして本貫地を離れ,他所にある状態。本貫・居住地の一致が律令の原則なので,浮浪はそれ自体不法な状態であるが,さらに課役を出さない場合は一段と重い逃亡の罪をもって論じると規定されている。現実には,律令国家は浮浪・逃亡を一括して扱うことが多く,たびたび格(きゃく)を発して浮浪人の本貫送還を図った。のちに現住地での編付方式や浮浪人帳による戸籍枠外での把握など,律令の原則から離れ,実情にあわせた政策に転じた。浮浪人も一つの身分となり,8世紀末頃には積極的に農業経営を展開する者も現れた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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