犯罪被害者等基本法(読み)ハンザイヒガイシャトウキホンホウ

デジタル大辞泉 「犯罪被害者等基本法」の意味・読み・例文・類語

はんざいひがいしゃとう‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【犯罪被害者等基本法】

犯罪被害者とその家族・遺族に対する精神的・物質的な支援を、国・地方自治体・国民の責務と定めた法律。平成16年(2004)12月成立。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「犯罪被害者等基本法」の意味・わかりやすい解説

犯罪被害者等基本法
はんざいひがいしゃとうきほんほう

犯罪被害者等(遺族を含む)のための施策の基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体、その他の関係機関、民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するための法律。平成16年法律第161号。2004年(平成16)12月1日に議員立法によって成立し、2005年4月1日に施行された。日本で初めて被害者の権利利益を明らかにした法律である。とくに、その前文では、これまでの被害者に対する人権侵害、不十分な支援など、被害者の苦境について言及し、被害者の保護が図られた社会の実現を目ざすことを明記している。

 概要としては、第1条で目的(犯罪被害者の権利利益の保護)を示し、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念、および国、地方公共団体、国民の責務と施策の基本事項を規定し、第2条では、対象として犯罪等(犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)の被害者等を定義して、被害者本人、その家族・遺族を示している。また、第3条では、三つの基本理念を提示して個別に規定している。その基本理念とは、(1)犯罪被害者等は個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すること、(2)被害の状況および原因、犯罪被害者等がおかれている状況等の事情に応じた適切な施策を講じること、(3)ふたたび平穏な生活を営めるまでの間、とぎれることなく支援を行うこと、である。そして、第8条では、被害者施策を総合的かつ計画的に推進するために、犯罪被害者等基本計画策定することを規定している。さらに、11条から23条において、基本的施策を列挙し、相談・情報の提供(11条)、損害賠償の請求についての援助(12条)、給付金の支給に係る制度の充実(13条)、保健医療サービス・福祉サービスの提供(14条)、犯罪被害者等の再被害防止・安全確保(15条)、居住・雇用の安定(16条、17条)、刑事手続への参加の機会を拡充するための制度の整備(18条)、保護・捜査・公判等の過程における配慮(19条)、国民の理解の増進(20条)、調査研究の推進(21条)、民間団体に対する援助(22条)、意見の反映・透明性の確保(23条)など、かなり広範囲の被害者支援策が盛り込まれているが、これらはいわば総論にすぎず、これらの施策に従い、具体的な対応策の法整備が求められた。

 そこで、2005年(平成17)4月に政府内に犯罪被害者等施策推進会議(会長・内閣官房長官)が、またこの下に、学者、被害者、弁護士、精神科医、新聞記者、関係省庁審議官などをメンバーとする犯罪被害者等基本計画検討会が設置された。ここでは、(1)損害回復・経済的支援等への取組み、(2)精神的身体的被害の回復・防止への取組み、(3)刑事手続への関与拡充への取組み、(4)支援等のための体制整備への取組み、(5)国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組みが議論された。この議論をもとに基本計画案が取りまとめられて、最終的に同年12月に政府は犯罪被害者等基本計画を閣議決定した。その結果、実に、四つの基本方針、五つの重点課題、258に上る具体的施策が盛り込まれた。その後、基本計画に沿って法制度が検討され、たとえば、犯罪被害者給付金制度の拡充、刑事裁判における被害者参加制度と国選被害者参加弁護士制度の創設損害賠償命令制度の創設、少年審判における傍聴制度の創設、犯罪者の仮釈放についての被害者の意見の聴取、犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案の作成などに結実した。

 このように、欧米諸国に比し著しく遅れているとされてきた日本の被害者支援策もかなり充実する方向にある。この犯罪被害者等基本法は、従来欠落していた被害者に対する基本理念や被害者の権利概念を構築するとともに、すでに以前から個別に講じられていた諸策、たとえば、犯罪被害者等給付金支給法(1980年)、警察庁による被害者連絡制度(1997年)、検察庁による被害者等通知制度(1999年)、犯罪被害者保護二法、少年法改正ストーカー規制法(いずれも2000年)、DV防止法(配偶者暴力防止法。2001年)などにおける被害者保護策をさらに拡充し、不足部分を補完したものである。これらと連動して法テラスや弁護士会、地方自治体においてもこの趣旨を生かした被害者支援活動が展開されている。たとえば損害賠償命令制度では高額の賠償命令判決が出されても受刑者が支払うことはほとんどなく実効性に乏しい。また被害者への弁護士支援も継続性が問題であるとされ、支援の必要な被害者に十分行き渡っていないのが現実である。これらを改善するには、関係機関が連携することが必要である。他方で、政府は被害者運動や国民世論にこたえる形で、刑罰の強化、つまり厳罰化、重罰化を進めており、これらの流れとあわせて、犯罪行為と刑罰との不均衡、犯罪者処遇、犯罪者社会復帰の停滞なども指摘され、被害者保護のあり方や方向性が逆に問われる状況もみられる。

[守山 正 2018年5月21日]

『椎橋隆幸他「犯罪被害者のための施策の総合的検討」(『ジュリスト』1302号所収・2005・有斐閣)』『高井康行・番敦子・山本剛著『犯罪被害者保護法制解説』第2版(2008・三省堂)』『岡村勲監修、守屋典子・高橋正人・京野哲也著『犯罪被害者のための新しい刑事司法――解説被害者参加・損害賠償命令・被害者参加弁護士・犯給法』第2版(2009・明石書店)』『警察庁編『犯罪被害者白書』各年版(警察庁HP)』

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知恵蔵 「犯罪被害者等基本法」の解説

犯罪被害者等基本法

近年、地下鉄サリン事件や大阪教育大付属池田小での児童殺傷事件など、凶悪・残酷な犯罪事件が後を絶たないが、犯罪被害者は加害者から十分な被害の回復を受けられないままに、社会からの支援も受けられず、過剰な報道などで生活の平穏を害されるなど、社会において孤立した状況に置かれてきた。そこで、これまでも犯罪被害者等給付金法など、個別の施策が実施されてきたが、2004年11月、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定・実施するために、その基本理念、国等の責務など基本となる事項を定める犯罪被害者等基本法が成立した。国及び地方自治体に対しては、犯罪被害者等のための施策を総合的に実施する責務を定め、(1)犯罪被害者等に対する相談・情報提供、(2)民事法律扶助制度など、加害者に対する損害賠償請求についての援助、(3)犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るための給付金制度の整備、(4)加害者による、いわゆるお礼参りや虐待・DVの継続から犯罪被害者等の安全確保などの基本的施策を定めている。また、犯罪報道は国民の知る権利に資する重要な報道であるが、他方で犯罪被害者等の名誉や生活の平穏に十分配慮することを報道機関に求めている。現在、法務省において、犯罪被害者等の刑事裁判手続きへの関与のあり方が検討されている。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「犯罪被害者等基本法」の意味・わかりやすい解説

犯罪被害者等基本法【はんざいひがいしゃとうきほんほう】

犯罪被害者等(その家族や遺族を含む)の権利利益を保護するため,施策の基本理念を定め,国や国民の責務を明らかにした法律。2004年12月公布,2005年4月施行。被害者等がその被害を回復して再び平穏な生活を営めるよう支援し,また被害に係る刑事手続に適切に関与できるようにすることをめざす。政府は内閣府に犯罪被害者等施策推進会議を置いて犯罪被害者等基本計画(258項目)を策定した(2005年12月)。従来の犯罪被害者保護法などは個別的規定であったが,本法はそれらを総合する基本法の役割をもつ。→被害者学

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「犯罪被害者等基本法」の意味・わかりやすい解説

犯罪被害者等基本法
はんざいひがいしゃとうきほんほう

平成 16年法律 161号。刑事事件の犯罪被害者とその家族を支援するための法律。被害の回復や保護,社会復帰の支援を国や地方自治体の責務とし総合的な施策を推進することをうたう。そのために内閣府に犯罪被害者等施策推進会議を置く。犯罪被害者の補償については 1980年に犯罪被害者等給付金支給法 (→被害者補償 ) が制定され,2000年には犯罪被害者保護法 (平成 12年法律 75号,正式名称「犯罪被害者の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」) の制定と刑事訴訟法の改正が行なわれ,法廷外の証人と法廷とをビデオカメラで結んで証言させる方式の証人尋問が導入された。基本法は刑事手続きへの被害者の参加機会のさらなる拡充も規定する。

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