甲州法度之次第(読み)こうしゅうはっとのしだい

改訂新版 世界大百科事典 「甲州法度之次第」の意味・わかりやすい解説

甲州法度之次第 (こうしゅうはっとのしだい)

戦国家法の一つ。戦国大名武田晴信武田信玄)が1547年(天文16)6月1日に制定した法典。江戸時代の版本に題された〈信玄家法〉という名称で世に知られる。この家法は,武田晴信の花押をすえた原本体裁をとる26ヵ条本と,同じ制定日付をもち,追加2ヵ条を付記する55ヵ条本の2種が伝存する。26ヵ条本には,喧嘩両成敗法,他国への音信の禁止,宗論の禁止,私的盟約の禁止など,戦国家法の特色とされる条文が多くみられるが,《今川仮名目録》の強い影響下に成立したものといえる。また全体的にいえば,領国内の地頭と,その下の名主で,武田氏と主従関係を結んでいる軍役衆との関係を法で律していこうとする意図が軸となっている。55ヵ条本は,これらの家臣団統制法的性格の強い条文に,棟別銭の納入に関する条文,債権債務関係の条文など分国法的性格の強い条文を加え,形式的に整備したものとなっている。
分国法
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百科事典マイペディア 「甲州法度之次第」の意味・わかりやすい解説

甲州法度之次第【こうしゅうはっとのしだい】

戦国大名武田氏の分国法甲州法度,信玄家法とも。原本の体裁をとる26条本と,同じ制定日付をもつ55条と追加2条よりなる2種が伝存。武田信玄が1547年制定した分国統治・家臣統制に関する法典で,先行する駿河今川氏の《今川仮名目録》の影響がみられる。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「甲州法度之次第」の解説

甲州法度之次第
こうしゅうはっとのしだい

「甲州式目」「甲州新式目」「信玄家法」とも。甲斐国の戦国大名武田信玄が制定した分国法。26カ条本と55カ条本の2種の伝本がある。前者が1547年(天文16)6月に制定された原型で,その後54年までの間に追加制定されたものをあわせて後者が成立したと考えられる。「高白斎記」は47年の法度を「甲州新法度」としているので,さらに原型となる法があった可能性もあるが,「新」は「御成敗式目」に対していった可能性もある。喧嘩両成敗法・宗論(しゅうろん)禁止・私的盟約禁止などの項目があり,全体に「今川仮名目録」の強い影響をうけている。「中世法制史料集」所収。

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旺文社日本史事典 三訂版 「甲州法度之次第」の解説

甲州法度之次第
こうしゅうはっとのしだい

戦国時代,武田氏の分国法
信玄家法ともいう。上下2巻。上巻は1547年武田信玄の制定した分国統治規定55条を主とし,若干の追加を含んだもので,下巻は家訓である。家臣団統制や治安警察の規定などに,戦国時代特有の武断的色彩が強く現れている。

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