出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…徒刑は塩場(えんじよう)や鉄冶(てつや)に送って一定期間の強制労働を科するもので,流刑は宋代の編管に類するという。清代には充軍は実質的に流刑と異ならないものとなったが,入墨して新疆,黒竜江,吉林など辺境へ送り,強制労働させる発遣(はつけん)が行われた。また枷号(かごう)という昼間に首かせをつけて役所の前にさらす杖刑への付加刑があった。…
…妻,妾は必ず随従し,直系の尊属卑属は従う義務はないが願い出れば許され,受刑者が死亡すれば家族は願い出て帰ることができる。清代も原則は同じで上記3等の差があるが,必ず杖一百を加えられ,さらに流の軽いものに〈遷徒(せんし)〉,重いものに〈充軍〉〈発遣〉がある。充軍に5等の差があり,最も重いものは雲南,貴州,広東,広西に流するのが常例で,軍関係の労役につかせる。…
※「発遣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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