改訂新版 世界大百科事典 「社会保障法」の意味・わかりやすい解説
社会保障法 (しゃかいほしょうほう)
social security law
社会保障法とは社会保障制度に関係する法令の全体をさすこともあるが,法学上は国民の生存権,すなわち健康で文化的な生活を営む権利を実現することを目的とした生活保障給付の法体系をいう。それは第2次大戦前後に各国で出現したが,それ以前には労働者保護法の一部であった社会保険立法(社会保険),極貧者に恩恵的救済を施していた救貧立法(救貧制度),またこれと表裏一体となっていた社会事業立法等が断片的に存在していた。これらの諸立法が生存権原理の浸透をうけて,生活保障の統一的法体系に発展・再編成されたのが社会保障法である。この法は現代の国民生活に不可欠のものとなっており,国際的にも世界人権宣言(1948)22条,国際人権規約(1966)A規約9条に社会保障を受ける権利を普遍的な基本権として掲げている。また国際労働機関(ILO)の社会保障最低基準条約(1952)やヨーロッパ諸国で採択したヨーロッパ社会保障法典(1964)等が示すように,社会保障法の国際化の傾向が強まっている。
社会保障法は,所得の喪失に対する所得保障給付の法と,生活機能の喪失に対する生活障害保障給付の法とに大別される。前者はさらに,傷病,労働災害,失業,老齢,障害,死亡等にそなえる生活危険給付の法と,現に貧窮状態におちいっている者に最低生活水準を保障する生活不能給付法とに分かれる。生活危険給付立法の多くは拠出制の社会保険方式をとるが,児童手当各法のように無拠出給付の形態をとる立法もある。社会保険方式をとるか否かは,その手段としての有効性の観点から決められ,一定の基準があるわけではない。社会保険方式では労働者(被用者)保険と一般国民保険との区別があり,給付水準に差がある。将来の検討課題である。生活不能給付法はその目的上当然に無拠出かつ無条件の給付であるが,資力調査(ミーンズ・テスト)によって最低生活水準以下にあるか否かの判定が行われる。社会保障法の理想は,生活危険給付の充実によって生活不能給付の必要をなくすことにある。生活障害保障給付の法は,児童,老人,身心障害者などのように自立して生活するうえでのハンディキャップをもつ人に,その障害を軽減ないしは除去することを目的とする。したがって給付内容は専門的技能をもつ人と専門的施設を通じてなされる社会サービスである。社会福祉立法と称されるものの大部分,医療の給付を定める各法(社会保険方式のものも含めて)がこの分野に属する。ただし生活障害保障給付は法的に義務づけられていないものが多く,生存権保障の実現という点で改善が必要とされる。保障の受給権に争いがあるときは,行政不服審査の手続を経たうえで裁判所に行政訴訟を提起することができる。受給権は一身専属権で譲渡できず,差押えも禁止される。
→社会保障
執筆者:荒木 誠之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報