出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
… 第3に婚姻は,夫婦の間に生まれた子の法的地位を確保する。婚外関係により生まれた私生児は正式の市民権をもたず,さまざまな権利義務において差別をつけられる。この子に対する社会的承認は,多くの社会で婚姻に付与されている最も重要な機能であるが,なかにはギルバート諸島オノトアのように,未婚の母から生まれた子が社会的差別を受けても,父の認知により,正式の子として相続などすべての権利が与えられる場合もある。…
…法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことで,非嫡出子ともいう。明治民法では私生子と呼ばれ,父親が認知すると,その父親と正妻との関係で庶子と称されたが,1942年の民法改正で〈私生子〉という呼び方は廃止され,〈嫡出でない子〉の語になった。婚姻外に出生したというだけで,嫡出でない子が保護の埒外に置かれるのは人権保障の点からも問題であるが,他方,嫡出でない子に嫡出子と同一の保護を与えれば,法律婚とそれに基づく嫡出家族の尊重される度合が相対的に低められることにもなる。…
※「私生児」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...