江戸時代の強制執行で,身体限とも書き,身上限(しんしようかぎり)ということもある。債務者の総財産に対する執行であるところから,破産の前身である〈分散〉としばしば混同されたが,幕府法では両者を明確に区別している。身代限は官憲的執行であって,出入筋(でいりすじ)の判決手続で〈日限済方(ひぎりすみかた)〉ないし〈切金(きりがね)〉による弁済を命ぜられた債務者(百姓,町人)がこれに応じない場合に,奉行所の申付けによって実施された。執行には当事者と町村役人が立ち会い,〈身代限諸色付立帳〉という執行調書を作成して,田畑,屋敷,家蔵,家財等の現物またはこれを売却した代金を債権者に引き渡したが,田畑等を差し押さえ,作徳によって債権を回収した後これを返戻するという方法も行われた。もっとも1843年(天保14)の改革以後はすべて売却代金をもって債務弁済に充当すべきこととされている。免責的効力はなく,債権者は後日債務者の資力が回復するのを待って不足額を請求することができた。明治初年には分散と一体になり,72年(明治5)の〈華士族平民身代限規則〉以下多くの単行法令が出されたが,90年の民事訴訟法,旧商法,家資分散法によって近代的な強制執行および破産制度へと発展した。
執筆者:神保 文夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…割賦(割符)(わつぷ)ともいう。しばしば〈身代限(しんだいかぎり)〉と混同され,明治初年には両者が制度的に合体するが,江戸幕府法上は,裁判所による強制執行としての〈身代限〉と,債権者・債務者間の契約による〈分散〉とを,明確に区別している。分散には裁判所の介入は必要的でなく,債務者が総債権者もしくは大多数債権者の同意を得て自己の全財産を委付し,債権者はこれを入札売却して,代金を債権額に応じ配分するのである。…
※「身代限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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