連歌をつくる際の諸種のルールをまとめたものの一つ。本来「連歌本式」の存在を前提としてつけられた名称であるが、どのような内容のものをさすかは歴史的に複雑で、とくに鎌倉時代から南北朝時代にかけては明確ではない。しかし、1372年(文中1・応安5)二条良基(よしもと)と救済(きゅうせい)が制定した「応安(おうあん)新式」以後は、だいたいそれか、それの改訂されたものをさすようになる。その大きい改訂は、1452年(享徳1)の一条兼良(かねら)、1501年(文亀1)の肖柏(しょうはく)などによるものがあるが、「応安新式」の大綱は変わっていない。近世の俳諧(はいかい)の式目(しきもく)にも大きい影響を与えている。
[奥田 勲]
『山田孝雄・星加宗一編『連歌法式綱要』(1936・岩波書店)』
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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連歌の規則(式目)。1372年(応安5・文中元)二条良基(よしもと)が,それ以前の「建治新式」を補訂して「応安新式」を作り,1452年(享徳元)一条兼良がさらに改訂して「新式今案」を定めた。1501年(文亀元)には肖柏の補訂により「連歌新式追加並新式今案等」がなる。これらを「建治新式」以前の連歌本式に対して「連歌新式」という。「連歌法式綱要」所収。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…1巻。一般に《連歌新式》ともいう。1372年(応安5),二条良基が救済(ぐさい)の協力を得て,それ以前の《連歌本式》や,また特に《建治新式》(現存せず)に基づいて制定したという。…
※「連歌新式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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