しき‐もく【式目】
〘名〙 (「式」は法式、「目」は条目の意)
① ある集団や行事において守るべきこと。きまり。また、
衆議によって決定した規則。
※満佐須計装束抄(1184)一「さうぞくはよごとにかはる。しきもくあり」
※歌舞伎・韓人漢文手管始(唐人殺し)(1789)二「喧𠵅口論に人を殺害致せば、事を糺して罪の
軽重によって式目の成敗」
※吾妻鏡‐建久四年(1193)正月一日「亦今日被レ定二人々座敷次第一、被レ下二御自筆式目一云々」
※太平記(14C後)三五「
貞永に五十一箇条の式目を定て、裁許に不滞」
③
連歌、
俳諧を吟詠するために守るべき規定や故実等を条目を立てて記したもの。
※連理秘抄(1349)「
八雲の御抄にも、末代ことに存知すべしとて、式目など少々しるさるるにや」
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式目
しきもく
式条とも称する。式は法式,目は条目をさし,主として中世における法規の集成に対する名称。武家法においては,貞永1 (1232) 年北条泰時が評定衆に命じて編纂させた『御成敗式目 (貞永式目) 』を基本法とした。そののち種々の判例が追加法として編集され,『式目新編追加』『新式目』『貞応弘安式目』などの称を付された。これらの鎌倉幕府法は,最初は幕府の支配圏内に限定されたが,次第に公家法適用地に拡大されていった。室町幕府は『建武式目』 (1336) を定め,また追加法も加えられた。戦国時代には,各地の戦国大名が分国法を定めたが,六角氏のそれを一名『義治式目』 (→六角氏式目 ) と称した。朝廷でも記録所の式目があり,連歌の法式をも式目といった。
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しき‐もく【式目】
《「式」は法式、「目」は条目の意》
1 中世、法規を箇条書きにしたもの。貞永式目(御成敗式目)・建武式目など。式条。
2 連歌・俳諧を詠むときに守るべき規則。また、それを記した書。連歌の「応安新式」など。
3 定められていること。決まり。
「事を糺して罪の軽重によって―の成敗」〈伎・韓人漢文〉
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しきもく【式目】
連歌,俳諧を制作する場合の規約,すなわち禁制と故実。平安末以降,鎖(くさり)連歌,長連歌が起こったが,それにともない式目に類する禁制,故実が求められ,連歌の盛行とともに,故実的な面は作法書となり,禁制的な面は式目となった。13世紀中ごろ以降,京都,鎌倉に二,三の式目が出現したが,1372年(文中1∥応安5)に二条良基が《応安新式》を定め,これが全国的規模で行われた。その後,一条兼良(かねら),宗砌(そうぜい),肖柏らによって増補改訂され,長く連歌の法典となったが,紹巴(じようは)の時代に全面的な検討が加えられ,1597年(慶長2)木食応其(もくじきおうご)の《無言抄》が成立,ひろく用いられた。
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