白丁(読み)はくてい

精選版 日本国語大辞典 「白丁」の意味・読み・例文・類語

はく‐てい【白丁】

〘名〙
令制で、良民のこと。官途についた入色者(にゅうしきしゃ)賤民ではなく、口分田を班給されて租を納め、庸・調・雑徭などの課役を負担する公民
令義解(718)戸「里長。坊長。並取白丁清正強幹者充」
訓練を終えていない兵丁。また、まだ物事に慣れていない者。〔漢書注‐鄒陽伝〕

はく‐ちょう ‥チャウ【白丁】

〘名〙 植物はくちょうげ(白丁花)」の異名。〔物品識名拾遺(1825)〕

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デジタル大辞泉 「白丁」の意味・読み・例文・類語

はく‐てい【白丁】

律令制で、無位無官良民口分田を支給されて租を納め課役を負担する者。

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改訂新版 世界大百科事典 「白丁」の意味・わかりやすい解説

白丁 (はくてい)

朝鮮の被差別民。朝鮮語ではペクチョン。白丁という語は高麗時代には国家の職役についていない一般庶民を指したが,1423年に政府が非農耕民である禾尺(かしやく)(楊水尺)・才人を〈新白丁〉として戸籍に編入したことからしだいに差別語化した。早く分離して軽業などの大道芸人となった才人とともに,白丁は賤民の代表として厳しい迫害をうけた。結婚は白丁間のみに限定され,奴婢(ぬひ)などと異なって身分上昇の機会は閉ざされていた。職業の制限は厳しく,農業以外に主として柳細工の製造販売や畜獣の屠殺などに従事し,それがまた差別観念を再生産した。一般集落に居住することも許されず,町の郊外に彼らのみの集落を形成し,冠や衣服にいたるまで制限されて一般民衆から賤視された。1894年の甲午改革で身分解放が行われたが,5万~十数万人といわれる白丁に対する差別はその後も厳存した。1923年,日本の水平社に刺激されて彼らは衡平社を結成し,解放運動を開始した。現在は南北朝鮮ともに身分としての白丁は消滅した。
衡平運動 →賤民[朝鮮]
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白丁 (はくてい)

日本古代の律令制のもとで,庸(よう)・調(ちよう)を負担する無位の成年男子。〈はくちょう〉ともいう。また律令官僚の出身法,つまり律令官僚に参加するときの階層的な資格身分についての一概念。その出身法では,蔭子孫(おんしそん),位子(いし),白丁という概念系列があり,蔭子孫・位子に対して,それ以外のものを白丁とよぶ。具体的には,内六位から内八位までの本格的な下級官僚の庶子,および内・外初位(そい)の者の嫡・庶子,外六位から外八位の官僚たちの嫡・庶子,ならびに庶人の子たちを指す。白丁のうち,外六位以下を帯びる郡司の大領・少領の子は,兵衛として貢進される資格があり,また内六位から内八位までの庶子は位子が不足した場合に兵衛に採用され,ほかは,親王の公的従者である帳内(ちようない),貴族官僚の公的従者である資人に任用されることができた。また特殊な技能をもつものは,その技能を職能とする下級職員に採用されたのである。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「白丁」の意味・わかりやすい解説

白丁
はくちょう

下級武士の着用する狩衣 (かりぎぬ) の一種。白の布子張であったので「白張」とも書いた。また,律令制の諸官司,神社,駅 (うまや) などに配属されて雑務を行う無位無官の人や,諸家の傘持,沓持,口取など仕丁がこれを着たところから,彼らを白丁 (「はくてい」ともいう) ともいった。白丁から官途についても主典 (さかん) にまでしか進めなかった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「白丁」の解説

白丁
はくてい

律令制下,諸官庁・国衙 (こくが) ・神社・駅などに配属されて雑務にあたった無位無官の者
「はくちょう」とも読む。白丁から舎人 (とねり) になり下級官人になる場合があった。

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普及版 字通 「白丁」の読み・字形・画数・意味

【白丁】はくてい

平民。

字通「白」の項目を見る

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動植物名よみかた辞典 普及版 「白丁」の解説

白丁 (ハクチョウ)

植物。アカネ科の常緑小低木,園芸植物。ハクチョウゲの別称

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世界大百科事典(旧版)内の白丁の言及

【賤民】より

…しかし法的規定と社会通念には多くのずれがあり,社会通念にも幅があって一律な賤民規定は難しいが,おおむね次の7種が賤民と認められる。(1)白丁 賤民の代名詞であり,屠殺や柳器匠などに従事する被差別民。(2)才人 白丁から分化し,軽業などを業とする大道旅芸人。…

※「白丁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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