デジタル大辞泉
「JAS」の意味・読み・例文・類語
ジャス【JAS】[Japanese Agricultural Standard]
《Japanese Agricultural Standard》日本農林規格。昭和25年(1950)制定の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づき、農林物資の品質の改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を図って制定された規格。一般JAS規格・特定JAS規格・有機JAS規格・生産情報公表JAS規格などがある。該当するものにはジャスマークが標示できる。JAS規格。
[補説]JASマークの種類
JASマーク:品位・成分・性能など、品質についての一般JAS規格を満たす食品や林産物につけるマーク。品質によって「特級」「上級」「標準」の等級を示すことができるものもある。
特定JASマーク:特別な生産・製造方法についての特定JAS規格を満たす食品などにつけるマーク。熟成ハム・ソーセージ、手延べ干し麺、地鶏肉などが対象。
有機JASマーク:農薬・化学肥料を使用しない、有機飼料を与える、食品添加物の使用を控えるなどの有機JAS規格を満たす農作物・畜産物・加工食品などにつけるマーク。
生産情報公表JASマーク:生産情報公表JAS規格を満たす方法で、給餌や動物用医薬品の投与などの情報が公表されている牛肉や豚肉、原材料や製造過程などの情報が公表されている加工食品(豆腐など)につけるマーク。
定温管理流通JASマーク:製造から販売までの流通行程を一貫して一定温度を保って流通させる加工食品(弁当類)につけるマーク。
ジャス【JAS】[Japan-America Society]
《Japan-America Society》日米協会。日米両国間の相互理解を深め、友好関係を促進していくために設立された団体。社団法人。大正6年(1917)創立。
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ジャス【JAS】
- 〘 名詞 〙 ( [英語] Japanese Agricultural Standard の略 ) 「日本農林規格」の略称。
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JAS【ジャス】
日本農林規格Japanese Agricultural Standardの略。〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律〉(通称JAS法,1950年公布の農林物資規格法を1970年に改称)に基づき,品質改善,生産・取引・消費の合理化のため,農水大臣の指定した農林水産物および加工食品等について,農水大臣が制定する等級およびその標準(荷造・包装等を含む)。農水省の機関,都道府県,登録格付機関がこの規格により格付けしたものには規格証票(JASマーク)がつけられる。2000年4月施行の改正JAS法により,野菜9品目に限られていた原産地表示がすべての生鮮食品に拡大されたほか,有機農産物に検査認証・表示制度が導入され,第三者機関が規格に適合と認めないと〈有機〉表示ができないことになった。また,遺伝子組換え食品の表示も2001年4月から義務づけられる。
→関連項目オーガニック|缶詰|規格|期限表示|原産国表示
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JAS (ジャス)
〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律〉(通称JAS法,1950年公布の農林物資規格法を70年に改称)に基づいて定められている農林物資の標準的統一規格。農林物資には畜産物,水産物も含み,またこれらをもとに製造・加工した物資も含む。正式には日本農林規格であり,JASは,その英語名称Japanese Agricultural Standardの略称。農林物資の品質の向上,品質表示の適正化,取引の公正および消費者の保護を図るために一定の品質と表示の基準(規格)を設けたものである。政令でJAS法の指定品目が定められているが,これをさらに細分類して飲食料品・油脂,農産物,水産物,林産物など計約300規格が種類別に定められている。JASは,農水大臣が農林物資規格調査会に諮問して決定され,大臣名で告示・発効することになっている。この規格に基づいて検査の行われたものにはJASマークが付される。このほか品質表示基準がある。さらに,地域食品認証制度(ミニJAS)による都道府県指定の規格が制定されている。なお1993年の法改正により,農林物資そのものの特色以外に,生産方法に特色があり,これにより価値が高まると認められる農林物資に対してもJAS規格が与えられるようになった(特定JAS規格)。
執筆者:岡部 守
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JAS(日本農林規格)
じゃす
Japanese Agricultural Standardの略称。正式には、日本農林規格という。「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(略称JAS法)に基づいて、加工食品、木質建材等の品質と表示について定めている。農林物資の品質向上・改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を図るために設けられたもので、農林水産大臣が農林物資規格調査会に諮問し決定され、同大臣名で告示し、発効する。JAS規格に指定されているのは、2009年(平成21)9月時点で、(1)品位、成分、性能その他の品質についての基準によるものが51品目、(2)生産の方法についての基準によるものが14品目、(3)流通の方法についての基準によるものが1品目の、計66品目である。
JAS規格制度では、個々の規格で定められた品質と表示に基づいた格付け(検査)に合格した製品に「JASマーク」をつけることができる。このほかに特定JAS規格制度として特別な生産方法や特色ある原材料に着目した制度がある。1995年に熟成ハムなどが初めて指定され、「特定JASマーク」がつけられた。JASマークには、そのほかに「有機JASマーク」「生産情報公表JASマーク」「定温管理流通JASマーク」がある。なお、都道府県指定の規格に基づいて認証マークをつける地域食品認証制度(ミニJAS)も実施されている。
この規格問題は、ISO(国際標準化機構)規格やデファクトスタンダード(事実上の標準)というような、いわゆる「規格」や「標準」の新しい問題につながり、企業の経営戦略や企業の競争に強く影響するようになってきている。
[青木弘明・石崎悦史]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
JAS
日本農林規格。農林省が所管する各種物品に関する品質向上と安定のために設けられた規格。建築関係では、製材品・各種合板・集成材・フローリング類などの規格を設けている。
出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のJASの言及
【農産物検査】より
…第1の農産物検査法は,第2次大戦前に政府が流通合理化や食糧管理のため行った強制検査を受けて1951年に制定されたもので,現在米麦類の強制検査,豆類・雑穀・いも類・工芸作物等の任意検査,それ以外の品目に関する都道府県からの依頼検査を行っている。第2はいわゆる[JAS](ジヤス)(日本農林規格)制度であり,これによって加工食品等の飲食料,油脂,非食料の農林物資で,登録格付機関(公益法人等が多い)により格付けされたものは,JASマークを表示できる。なお,93年の法改正で,農林物資そのものの特色だけでなく,その生産方法の特色にもJAS規格が与えられるようになった(特定JAS規格)。…
※「JAS」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」