百科事典マイペディア 「児童の権利に関する条約」の意味・わかりやすい解説
児童の権利に関する条約【じどうのけんりにかんするじょうやく】
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「子どもの権利条約」の政府訳。批准時、「child」を「児童」と訳すか「子ども」と訳すかで議論となったが、政府訳には「児童」が採用された。
[編集部]
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…日本は94年4月批准,5月22日に発効。公定訳では〈児童の権利に関する条約〉という。アメリカ(署名済),ソマリアを除く191ヵ国が承認(1997年現在),地球をおおう子どもの憲法(マグナカルタ)ともいわれる。…
※「児童の権利に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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