デジタル大辞泉
「出版権」の意味・読み・例文・類語
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しゅっぱん‐けん【出版権】
- 〘 名詞 〙
- ① 著作物を複製し、発売頒布することのできる排他的財産権。
- ② 著作権者が出版者に設定する権利で、著作物を文書や図画などに複製して、これを発売頒布することのできる排他的な権利。〔著作権法(1899)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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出版権
しゅっぱんけん
Verlagsrecht ドイツ語
出版権設定契約によって出版者の取得する権利をいう。出版権は、出版者に対し契約によって定められた範囲内で出版の目的のために著作物の直接的支配を許す権利であるから、準物権的権利であり、著作権者は出版権者による著作物の利用(出版の目的でかつ設定行為で定められた範囲内に限られる)を認容しなければならない義務を負うものである。出版権は、著作物を原作のまま印刷その他の機械的または化学的方法により文書または図画として複製・頒布する専有権を内容とする(著作権法80条1項)。原作のままとは、著作物をそのまま再現複製することをいい、したがって著作物の内容を変更することは許されない。出版権を取得した出版者は自ら複製・頒布をなすことが必要である。したがって第三者に対しその出版権の目的である著作物の複製を許諾する権限を有しない(同条3項)。また出版権の存続期間については、設定行為において任意に定めることができるが、その定めがないときは、設定後最初の出版のあった日から3年間存続する。なお、出版権の取得を第三者に対抗するためには、文化庁において出版権の登録を経由しなければならない。
[半田正夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出版権【しゅっぱんけん】
普通二つの意味に用いられる。一つは著作権者のもつ権能として,自ら出版し,または他の者に出版させる権利。もう一つは出版者が著作権者との契約によってその著作物を独占的・排他的に印刷刊行できる権利(設定出版権とも)(著作権法第80条)。後者については特約のない限り有効期間は3年でかつ出版権設定後6ヵ月以内に刊行しなければならず,また著作権者は損害賠償をすればいつでも出版権消滅を請求できる。日本では1899年に制定された旧著作権法で著作者のもつ出版権が明確にされた。現在では1970年に制定された著作権法(著作権)が詳細に規定している。→電子出版権
→関連項目海賊版
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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出版権
しゅっぱんけん
publication right
著作権法によって,著作権者がその専有する著作物を複製する権利に基づいて,その著作物を文書または図画として出版することを引受ける者に設定する準物権的権利。設定行為で定めることによってその著作物を原作のまま印刷その他の機械的または化学的方法で複製することができる独占権で,出版権登録原簿に登録しなければ第三者に対抗できない。設定行為に定めがないときは,最初の出版があった日から3年を経過した日に消滅する (79~88条) 。著作権の支分権としての複製権に含まれる出版権能や出版許諾契約上の債権的な出版権能をさす場合もある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の出版権の言及
【出版契約】より
…書籍以外の新聞・雑誌等への寄稿契約,出版者が複製・頒布義務を負わなくてよい著作権譲渡契約,委託出版契約などは,出版を対象とする契約であっても出版契約には含めない。 出版契約は出版者が取得する権利の種類によって,単純許諾契約,排他的許諾契約,出版権設定契約に分けられる。単純許諾契約では,出版者は契約に定める条件の範囲において著作物を複製し頒布する権利を取得するが,その権利は独占的なものでなく,著作権者は同様な権利を第三者にも与えることができる。…
※「出版権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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