会社法が、会社に積み立てることを強制する準備金(会社法445条)。資本準備金とともに法定準備金とよばれる。
利益準備金は、資本準備金の額とあわせて資本金の4分の1に達するまで、剰余金の配当により減少する剰余金の額(配当金として支払う額)の10分の1を積み立てる必要がある。なお、剰余金の配当がその他資本剰余金からの配当である場合には、資本準備金を積み立てる。
利益準備金は、減少させることができるが、この場合、その他利益剰余金を増加させねばならない(会社計算規則51条・52条)。
会社法が果実である利益の一部を強制的に積み立てさせるのは、資本を積極的に維持させることで債権者保護を強化するためである。
[万代勝信]
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…したがって,企業会計上の資本概念も,今日では資産,負債の各概念とともに,このような考え方のもとで規定されなければならなくなったわけである。 株式会社が作成する貸借対照表の資本の部には,現行の会計諸則のもとでは,大別して,(1)資本金,(2)資本準備金,(3)利益準備金,(4)剰余金,の四つの項目が記載されるのが通例である。これらのうち,(1)の資本金は原則として株主が拠出した株式資本金から構成され,(2)の資本準備金も株主が拠出した株式払込剰余金を主要な構成要素としているので,これら二つの項目は合わせて株主の拠出資本とみても大過ない。…
… 法定準備金は,資本の欠損塡補の目的をもって法律が積立てを命ずる準備金であり,商法が準備金というときは,法定準備金をさす。法定準備金は,その財源により資本準備金と利益準備金に分けられる。資本準備金は,株主の出資の一部または資本に準ずべき性質の剰余金であり,会計理論上の資本剰余金とは必ずしも一致するものではない。…
※「利益準備金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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