公式令(読み)こうしきれい

精選版 日本国語大辞典 「公式令」の意味・読み・例文・類語

こうしき‐れい【公式令】

〘名〙 旧憲法もとで、法律勅令詔書など各種の法令の公布方式を定めた勅令。明治四〇年(一九〇七)に公布。昭和二二年(一九四七日本国憲法施行と同時に廃止

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デジタル大辞泉 「公式令」の意味・読み・例文・類語

こうしき‐れい【公式令】

明治憲法下で、各種法令条約公布の方式を定めていた勅令。明治40年(1907)制定、昭和22年(1947)廃止。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公式令」の意味・わかりやすい解説

公式令
くしきりょう

中国、日本の令の篇目(へんもく)。中国では隋(ずい)の開皇令(かいこうれい)(582頒行)に初めて公式令の篇名がみえる。唐令は44条が復原されている。日本の公式令は唐の公式令を継受したもの。養老令(ようろうりょう)では第21篇で全89条。中央集権的な文書行政および政務執行方法を規定した法典。(1)詔書(しょうしょ)、勅旨(ちょくし)、論奏(ろんそう)、令旨(りょうじ)、啓(けい)、奏弾(そうだん)、飛駅(ひえき)、解(げ)、移(い)、符(ふ)、牒(ちょう)、辞(じ)、位記(いき)、計会(けいかい)、過所(かしょ)などの公文書書式と作成・施行・管理、(2)駅馬(えきば)、伝馬(てんま)の利用(管理は厩牧(くもく)令に規定)と公使の発遣、(3)官人の秩序執務授位任官の記録、訴訟・意見などを定める。大宝(たいほう)令もほぼ同内容であったと推定される。

[石上英一]

『井上光貞他編『日本思想大系3 律令』(1976・岩波書店)』『仁井田陞著『唐令拾遺』復刊(1966・東京大学出版会)』

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改訂新版 世界大百科事典 「公式令」の意味・わかりやすい解説

公式令 (こうしきれい)

法令はその内容の重要度により,制定の主体・方法・名称・公布様式などの区別,すなわち法形式の分化を示し,それがまた時代の推移のなかで変遷する。日本においては明治以降も数々の変遷を経験したが,1886年,勅令の形式で公文式を制定して,きたるべき憲法制度に対応する新しい法形式を整えた。法律・勅令・閣令・省令などの形式や法律・勅令における親署・副署の制度がこのとき初めてつくられた。その後,法形式をさらに増加するなど整備を加え,1907年公文式に代わって勅令で公式令を制定し,公文式は廃止された。公式令は,その後長きにわたって法令の種類・公布等についての一般法として機能したが,日本国憲法の制定に伴い47年に廃止され,日本国憲法のもとではこれに類する法令は制定されていない。憲法の個々の定めに準拠して慣行によって行われている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公式令」の意味・わかりやすい解説

公式令
くしきりょう

『大宝令』『養老令』の編目の一つで,公文書の種類,名称,様式,発布手続などを規定したもの。養老の公式令では,天皇の命令を下に伝える文書の様式である詔書式,勅旨式をはじめ,論奏式,奏事式,便奏式,皇太子令旨式,啓式,奏弾式,飛駅 (ひえき) 式,解 (げ) 式,移式,符式,牒 (ちょう) 式,辞式,勅授位記式,奏授位記式,判授位記式,太政官会諸国及諸司式,諸国応官会式,諸司応官会式,過所 (かしょ) 式の 21種の様式を規定している。

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世界大百科事典(旧版)内の公式令の言及

【勅令】より

…大日本帝国憲法の下での命令のうち,天皇により親裁されたもの。法律に次ぐ重要な法規で,当初は公文式(1886公布)によって,のちには公式令(1907公布)によって定められた法形式である。公式令によれば,勅令は,法律と同様に上諭を付して公布され,天皇の署名・捺印の後,内閣総理大臣の単独または他の国務各大臣もしくは主任の国務大臣と連名の副署がなされた。…

※「公式令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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