ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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皇太子、皇后、皇太后、太皇太后の命令を伝えるため発行された文書。公式令(くしきりょう)に書式の規定がみえるが、この種の令旨は現存せず、平安時代以降盛んとなった奉書様式の令旨が伝存している。またこのころから、親王・女院(にょいん)や、仁和寺(にんなじ)・延暦寺(えんりゃくじ)などの門跡(もんぜき)となった皇族、准三后(じゅさんごう)の出す文書や、摂関家ほかで発行した宣旨(せんじ)様式の文書も令旨とよばれた。現在、南北朝時代に活躍した南朝方の親王発給の令旨が多く残っている。
[百瀬今朝雄]
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…また上卿から外記(げき)に命じて発給させる外記方宣旨,上卿から弁に命じ,弁から史に命じて作成される弁官方宣旨,遥任の国司や大宰帥が多くなったため,在国の官人に国司や帥の命を伝える国司庁宣,大府宣もこの系統である。公家様文書溯源の第2は,私文書たる書状の系譜を引くもので,綸旨(りんじ),院宣,令旨(りようじ)(公式様とは別),御教書(みぎようしよ),長者宣などである。貴人の側近に仕える人(天皇の場合は蔵人,上皇の場合は院司)が主人の仰せを承り,書状の形式で相手に伝えるもので,本来私文書であるが,仰せの主体の権威がそのまま文書の効力に機能した。…
※「令旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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