不当表示(読み)フトウヒョウジ

デジタル大辞泉 「不当表示」の意味・読み・例文・類語

ふとう‐ひょうじ〔フタウヘウジ〕【不当表示】

広告などの表示で、商品サービスの品質・内容価格などについて事実とは違った、誇張した書き方をして不当に顧客を誘引するおそれがあると認められるもの。

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精選版 日本国語大辞典 「不当表示」の意味・読み・例文・類語

ふとう‐ひょうじフタウヘウジ【不当表示】

  1. 〘 名詞 〙 広告や商品の説明に、事実とは違った誇張した書き方をすること。〔私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律(1947)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不当表示」の意味・わかりやすい解説

不当表示
ふとうひょうじ

商品などの説明において、消費者を誘引するために虚偽または誇大な表現を用いること。消費者の利益を守るため、商品の特性について事実と異なる表示を行うことは「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)により禁じられている。管轄省庁は消費者庁で(2009年に公正取引委員会から全面移管)、同庁の表示対策課が関連業務を行っている。

 2013年(平成25)10月、有名ホテルのレストランメニュー食材の偽装表示があることが発覚し、その後、多くの飲食店や百貨店などで食材の不当表示が行われていることが公表されて社会問題となった。また、日本最大級のオンライン・ショッピングモールである楽天市場において、2013年11月にプロ野球東北楽天イーグルスの「楽天日本一大セール」を行った際、割引前の定価として販売実績のない高い価格を表示していた店舗があり、問題となった。

[編集部]

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百科事典マイペディア 「不当表示」の意味・わかりやすい解説

不当表示【ふとうひょうじ】

商品やサービスの品質・価格・販売条件などについて,虚偽や誇張,あるいは誤認させるような紛らわしい表現を用いて消費者を不当に誘い込み,公正な販売競争を阻害する恐れのある広告,商品のラベル,包装,説明書などの表示をいう。1947年制定の独占禁止法の特例法である〈不当景品類及び不当表示防止法(景表法)〉によって禁じられている。 公正取引委員会は虚偽や誇大広告に対して,排除命令,あるいは警告を出すことができる。その年間件数は排除命令は数件だが,警告は1000件にのぼる。このほか都道府県移管分の注意などの指導件数は5000件近くを数える。また,消費者に誤認を与える表示や競争相手を中傷したり,競争相手の商品と混同させるような表示には,刑法の詐欺罪や民法の不法行為が適用され,上記の景表法や不正競争防止法,軽犯罪法によっても規制されている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不当表示」の意味・わかりやすい解説

不当表示
ふとうひょうじ

広告その他,公正取引委員会が指定する表示のうち,商品または役務の内容とか取引条件について,著しく優良,有利であると一般消費者に誤認させ,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがある表示。不当景品類及び不当表示防止法によりこれを禁止している (4条) 。

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