五公五民(読み)ゴコウゴミン

デジタル大辞泉 「五公五民」の意味・読み・例文・類語

ごこう‐ごみん【五公五民】

江戸時代租税徴収の割合をいう語。収穫半分年貢として納め、残りの半分を農民のものとすること。→四公六民

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精選版 日本国語大辞典 「五公五民」の意味・読み・例文・類語

ごこう‐ごみん【五公五民】

  1. 〘 名詞 〙 年貢(ねんぐ)の割合を表わすことば一つ。収穫の五割を年貢として官に納め、残りの五割を農民のものとする年貢率。
    1. [初出の実例]「享保十巳年六公四民に而可相納旨、松平左近将監殿被仰渡、〈略〉百姓共難渋申立候に付、同十三年申年五公五民之積伺相済、当時迄五分々之取法に候事」(出典:日本財政経済史料‐一・財政・租税・賦課法・享保一三年(1728)月日)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「五公五民」の意味・わかりやすい解説

五公五民
ごこうごみん

江戸時代の年貢(ねんぐ)率を表現したことばで、収穫米の5割を年貢(本途物成(ほんとものなり))として上納し、残り5割を農民の作徳米(さくとくまい)とすること。大石久敬(ひさたか)の『地方凡例録(じかたはんれいろく)』によると、享保(きょうほう)年間(1716~36)までは四公六民で、以後は検見(けみ)法の実施による五公五民になったとされるが確かではない。実際の年貢率は、地味(ちみ)・作柄や地方によって異なっていた。農民の手元に残る作徳米は、再生産の費用と余剰分とからなるが、領主は余剰分をできるだけ搾取するのが原則で、徳川家康は「百姓共をば、死(しな)ぬ様に生(いき)ぬ様にと合点(がてん)致し収納申付(もうしつく)る様」(大道寺友山(だいどうじゆうざん)著『落穂集(おちぼしゅう)』)にといったと伝えられる。本途物成以外に付加税も課せられたから、五公五民では農民の生活はかなり苦しく、『豊年税書』によると、田畑1町(約1ヘクタール)を経営する5人家族の場合、四公六民でも年1石5斗の不足となり、三公七民でかろうじて生活が成り立つとしている。したがって、重税に苦しむ農民は隠田(おんでん)や逃散(ちょうさん)、さらには年貢減免を要求する一揆(いっき)を起こすこともあった。

[馬場 章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「五公五民」の意味・わかりやすい解説

五公五民
ごこうごみん

江戸時代の年貢収取率を表現した言葉。全収穫量の 50%を領主が取り,残り 50%が農民の手元に残される場合を五公五民といい,領主の取り分が 40%で農民に 60%が残される場合を四公六民という。豊臣秀吉は二公一民を基準とし,江戸時代初期には四公六民,享保年間 (1716~36) 以降五公五民になったとされている。一般的には支配区分 (幕領,私領の違いなど) ,年貢収取法 (検見取,定免制) ,時代によって同一地域でも高低があった。ときには高崎藩のように八公二民という高率の例もあった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「五公五民」の解説

五公五民
ごこうごみん

江戸時代の年貢率の一つ
全収穫量の5割を領主が年貢として取り,5割を農民が取得する場合をいう。江戸初期には四公六民,天領では享保年間(1716〜36)以後五公五民となった。大名領の中には上州高崎藩の八公二民という高率もあった。

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