デジタル大辞泉
「位子」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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い‐しヰ‥【位子】
- 〘 名詞 〙 令制で、父の位階によって官人として登用される者。内六位以下、八位以上の嫡子で、年二一歳以上で現任の官職のない者は、試験をして三等級に分け、儀容が端正で書算に巧みなものを上等、からだが強く弓馬にすぐれているものを中等、からだが弱く文算を知らないものを下等とし、上等、下等を式部省に送り、上等を大舎人、下等を使部とし、中等は兵部省に送って兵衛とした(軍防令)。位子は戸籍に記して徭役(ようえき)を免じた。
- [初出の実例]「貢人位子、无レ考之日、浪入二常選一、白丁冒レ名預二貢人例一、此色且多〈略〉准レ令、嫡子唯得二貢用一。庶子不レ合」(出典:続日本紀‐和銅元年(708)四月癸酉)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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位子 (いし)
日本古代の律令官人の任用法上での資格身分の一つ。蔭子孫(おんしそん),白丁(はくてい)とともに,任用法上の資格身分体系を形づくる。内六位から内八位までの官人の嫡子を位子とよび,本人の才幹によって上・中・下等に区分して,それぞれ大舎人(おおどねり),兵衛(ひようえ),使部(つかいべ)に採用されるが,位子不足の場合には,庶子も兵衛に採用する規定であった。また位子およびこれに準ずる庶子は,大学への情願入学がみとめられた。
→蔭位
執筆者:野村 忠夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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位子
いし
奈良,平安時代に使用された法律用語で,律令にはこの用語は直接みえないが,『続日本紀』や平城宮出土木簡にはこの語が記されている。内六位以下八位以上の位階を有する者の子を意味する。このうち,律令法上特権を認められるのは,原則として嫡子に限られ,養老軍防令によれば,位子中の嫡子は,年 21に達すれば,京国の官司の勘検を受け,上中下の3等に分たれ,上等は大舎人,中等は兵衛,下等は使部に任用されることになっている。すなわち,彼らには蔭子孫のごとく,ただちに位階は授けられないが,勤務の継続によって,位階を与えられる官職が給せられる。したがって,蔭子と同様に,この階層にもまた一生勤務すれば,だいたい親の位階に達するという位階の相続が事実上可能とされていたわけである。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の位子の言及
【入色人】より
…日本古代の律令官僚制で,それぞれの官職に採用される有資格者,またその下級職員に採用された人をいう。大宝・養老両令条では,内舎人(うどねり)・大舎人・東宮舎人・中宮舎人などに採用される資格をもつ[蔭子孫](おんしそん)や,大舎人・兵衛・使部に任用される資格をもつ[位子](いし)も,入色人のケースである。そして諸官庁に属する伴部らになりうる負名氏(なおいのうじ)の有資格者も入色人であり,たとえば主殿寮の殿部(とのもり),掃部司の掃部(かにもり),主水司の水部,造酒司の酒部,囚獄司や東・西市司の物部などになりうる有資格者たちが入色人とよばれた。…
※「位子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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