精選版 日本国語大辞典 「侮辱罪」の意味・読み・例文・類語
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事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処せられる(刑法231条)。名誉に対する罪の一種。本罪は親告罪である(同法232条)。本罪と名誉毀損(きそん)罪(同法230条)との関係につき争いがある。通説・判例は、両罪とも外部的名誉(社会的評価)を害する罪であると解し、両者を「事実の摘示」の有無によって区別するのに対して、名誉毀損罪は外部的名誉に対する罪であるが、本罪は名誉感情(自尊心)を害する罪であるとする見解も有力に主張されている。
この対立を反映して、前説によれば、本罪は事実を摘示することなく抽象的判断を公表すること(たとえば罵言(ばげん)、嘲笑(ちょうしょう)など)により成立することになるが、後説では、事実の摘示の有無を問わず、単に名誉感情を傷つけるにすぎない行為が本罪にあたりうるものと解されることになる。なお、後説では、小児などのように名誉感情を有しない者には本罪が成立する余地がないことになる。
[名和鐵郎]
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