公然と他人をおとしめる行為。今年7月、インターネット上の
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公然と人を侮辱する罪で,拘留または科料に処せられる(刑法231条)。親告罪である(232条1項)。本罪の行為は,不特定または多数の人が認識しうる状態で,言語・動作等によって,人に対する侮蔑の意を表示することである。名誉毀損罪と異なり,事実を摘示しない点に特徴がある。したがって,人の身体的欠陥を指摘する場合等も,それが単なる侮蔑の表示と認められれば侮辱罪となり,身体的欠陥をその人の人間的価値に関係させて事実として摘示していると認められる場合には名誉毀損罪となる。侮辱的言動であっても,通常の日常生活の範囲内のものであれば可罰的違法性を欠くことになる。なお,皇族に対する不敬罪や外国元首等に対する侮辱罪は1947年の改正で削除され,これらの行為も本条の適用を受けるようになった。ただし,告訴の方式については特別の規定がある(232条2項)。
→名誉毀損
執筆者:林 美月子
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事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処せられる(刑法231条)。名誉に対する罪の一種。本罪は親告罪である(同法232条)。本罪と名誉毀損(きそん)罪(同法230条)との関係につき争いがある。通説・判例は、両罪とも外部的名誉(社会的評価)を害する罪であると解し、両者を「事実の摘示」の有無によって区別するのに対して、名誉毀損罪は外部的名誉に対する罪であるが、本罪は名誉感情(自尊心)を害する罪であるとする見解も有力に主張されている。
この対立を反映して、前説によれば、本罪は事実を摘示することなく抽象的判断を公表すること(たとえば罵言(ばげん)、嘲笑(ちょうしょう)など)により成立することになるが、後説では、事実の摘示の有無を問わず、単に名誉感情を傷つけるにすぎない行為が本罪にあたりうるものと解されることになる。なお、後説では、小児などのように名誉感情を有しない者には本罪が成立する余地がないことになる。
[名和鐵郎]
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