日本歴史地名大系 「勝田村」の解説
勝田村
かちだむら
承元三年(一二〇九)の某家政所下文(県史一)に「可令早徴納郷々五升米事」に「勝田」がある。天正一八年(一五九〇)四月日の豊臣秀吉禁制(県史三)に「都筑こつくへ之庄内」の一ヵ所に「かちた」とみえる。
慶長四年(一五九九)三月の久志本常範への知行書立状(県史八)に「弐百五石三斗六合 鍛冶田郷」とあり、以来旗本久志本領。宝永五年(一七〇八)五月の勝田村高反別家数人数書上帳(同書)で田一二町七反余、畑一五町六反余。寛保三年(一七四三)には神奈川宿(現神奈川区)助郷を勤めているが、連年の水難に苦しみ助郷免除願(関文書)を出した。寛文一三年(一六七三)四月の山荒し取締総百姓連印手形(県史八)によると、山改にあたり、古山では木・茅草・下葛を荒さないこと、荒した者は木・茅の分過銭一貫文、下葛の分一籠に付き三〇〇文、違犯者を見逃したら当人と同等の過銭、訴人には褒賞として過銭を取らすと定めている。
勝田村
かつたむら
「和名抄」に記される
勝田村
かんだむら
- 鳥取県:米子市
- 勝田村
米子城下町の東にある。ほぼ東西に出雲街道が走り、西は博労町に続く。「民経記」天福元年(一二三三)五月巻の紙背文書の年月日未詳某書状断簡(東洋文庫蔵)にみえる「伯州勝田庄」を当地一帯にあてる説がある。
近世には米子町枝郷で、拝領高一五一石余、本免四ツ五分。米子荒尾氏の給所(給人所付帳)。幕末の六郡郷村生高竈付では生高二一九石余、竈数四二。「伯耆志」の家数四三・人数一七八、社倉が設けられ、製造品は瓦、北東部に御立山があった。天保三年(一八三二)には山林五町余。藪役銀四匁を納めていた(藩史)。当村に山奉行が置かれ、享保一〇年(一七二五)より在中下吟味役兼帯となった。
勝田村
かちだむら
勝田村
かつたむら
勝田村
かつたむら
勝田村
かつたむら
勝田村
かつたむら
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報