報道の自由(読み)ホウドウノジユウ

デジタル大辞泉 「報道の自由」の意味・読み・例文・類語

ほうどう‐の‐じゆう〔ホウダウ‐ジイウ〕【報道の自由】

報道機関が新聞・雑誌・放送などのメディアを通じて国民に事実を伝達する自由。表現の自由を規定した日本国憲法第21条の保障のもとにある。→国境なき記者団

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「報道の自由」の意味・わかりやすい解説

報道の自由
ほうどうのじゆう
freedom of the press

ほとんどすべての近代国家において、言論・表現の自由は、基本的人権のなかでもとくに重要なものと位置づけられ、保障されている(言論・表現の自由の優越的地位)。日本国憲法第21条は、「(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めている。同条が保障する「言論・表現の自由」は、特定の思想を表明する個人の自由をその中核としているが、そのなかには新聞や放送など、マス・メディアによる報道の自由も含まれると理解されている。

 報道の自由について明確に言及したものとして知られるのが、1969年(昭和44)11月の、アメリカの原子力空母寄港阻止デモに参加した学生と機動隊の衝突を撮影したテレビ・フィルムに関するもので、その提出を拒否したテレビ局に対する、いわゆる博多駅テレビ・フィルム提出命令事件の最高裁判所決定である。この決定において最高裁は、報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するうえで必要な判断材料となる情報を提供し、国民の知る権利に奉仕することから、「報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある」と述べている。また、最高裁は、アメリカとの沖縄返還交渉における密約を暴いた毎日新聞記者による、いわゆる西山事件(外務省機密漏洩(ろうえい)事件、沖縄密約暴露事件)において、報道の自由は「憲法21条が保障する表現の自由のうちでも特に重要なもの」とする判断を示している。

 他方で、報道の自由は、個人の言論・表現の自由とまったく同じ性格をもつものではない。今日、確かにマス・メディアは、人々が社会生活を送るうえで必要な情報や言論を日々伝え、民主主義社会を維持する重要な役割を果たしているが、ときとして個人の名誉やプライバシーを侵害したり、過度な商業主義やメディア所有の集中などにより言論の多様性を損ね、少数意見を反映しない傾向を生み出したりすることがある。こうしたことから、受け手としての市民や社会の公共的利益を擁護する観点に基づき、個別事例での具体的な利益衡量により、報道の自由を一定程度制約することが正当化され得る。ただし、近年、個人情報や外交・安全保障に関わる機密等の保護を強化する立法が相次いでおり(個人情報保護法、特定秘密保護法など)、これらについては取材活動に萎縮(いしゅく)効果を生み出し、国民の知る権利が侵害されるという懸念もある。

 また、放送においては、電波(周波数)の有限希少性や社会的影響力の強さなどを根拠として、新聞、出版など活字メディアにはない免許制や、政治的公平公序良俗の維持などを定めた番組編集準則(放送法第4条)のように、表現内容にまで立ち入った規制が存在する。後者の番組編集準則について、学説の多くはそれを破ったからといって法的にとがめられることはない「倫理規定」と解釈してきた。しかし、テレビ局役員が反自由民主党的な報道を扇動したとされる椿(つばき)発言事件(1993)や、番組内容が捏造(ねつぞう)されていた「発掘!あるある大事典Ⅱ」事件(2007)などを機に、近年では番組編集準則違反を理由とする行政指導が繰り返されるようになっている。また、2016年(平成28)2月には放送法第4条に定める「政治的公平」について、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体をみて判断するが、番組編集が極端な場合には、一つの番組だけでも評価することがあり得るとの政府統一見解が出されるなど、放送の自由に対する政治的圧力が強まる傾向がみられる。

 なお、報道の自由については、国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」(本部・パリ)が、世界の報道自由度ランキングを発表している。このランキングで、2010年に12位だった日本は、2012年の第2次安倍政権の発足以降、順位が急速に下落、近年は主要7か国(G7)のなかで最下位が続いている(2023年は対象180国中68位)。

[米倉 律 2024年2月16日]

『浜田純一・田島泰彦・桂敬一編『新聞学』新訂(2009・日本評論社)』『大井眞二・田村紀雄・鈴木雄雅編『現代ジャーナリズムを学ぶ人のために』第2版(2018・世界思想社)』『芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第七版』(2019・岩波書店)』『鈴木秀美・山田健太編著『よくわかるメディア法』第2版(2019・ミネルヴァ書房)』

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改訂新版 世界大百科事典 「報道の自由」の意味・わかりやすい解説

報道の自由 (ほうどうのじゆう)

新聞や放送など社会的に確立された報道機関が事実を報道する自由。新聞や放送などの報道機関は現代社会のいわば神経組織として世界に生起した諸事実に関する情報を人々に伝達する役割を演じている。ことに民主主義社会では,報道機関は主権者たる国民の〈知る権利〉の負託にこたえて報道を通じて国民に判断の素材を提供するものと考えられている。元来,言論の自由や表現の自由は,個人が意見や思想を表明する自由を意味し,それを中心として展開されてきた。しかし,社会が拡大複雑化すると同時に,マス・メディアが普及発達・巨大化し,大多数の個人が情報の送り手よりも受け手の側に回らざるをえなくなっていて,報道の自由も個人的な自由や権利の側面よりもマス・メディアの役割の公共性や社会性を重視する考え方が強くなっている。現代社会では報道機関が自由な立場から事実を報道することによって国民の必要とする情報を提供する活動の重要性がきわめて大きくなっている。その意味において報道の自由は現代の言論・表現の自由の重要な構成要素をなしているとみることができる。憲法判例上も,最高裁判所は,北海道釧路地方裁判所で起きた北海タイムス社カメラマンの法廷内撮影事件(北海タイムス事件)の特別抗告を棄却した大法廷決定(1958)で,〈およそ,新聞が真実を報道することは,憲法21条の認める表現の自由に属〉すると述べ,また,いわゆる博多駅事件でニュース・フィルムの提出命令を拒否した放送4社の特別抗告を棄却した大法廷決定(1969)でも,〈報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の〈知る権利〉に奉仕するものである。したがって,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない〉と判示している。報道機関の報道はそのための取材活動を切り離して考えることはできないので,報道の自由は基本的には取材の自由を含むものである必要がある。しかし,憲法判例上は,取材は報道の準備的活動であり,取材の自由が報道の自由にとって重要な関連性があることは認められるにしても,そのことから取材の自由が報道の自由に当然に含まれることにはならないとされている(1952年最高裁判決〈石井記者証言拒否事件〉,1958年最高裁決定〈北海タイムス事件〉,1969年最高裁決定〈博多駅事件〉など)。とくに最近では,マス・メディア間の取材・報道競争の激化傾向が進むにつれて,人権・プライバシーを尊重する立場から,それに対する社会的な批判が強まり,報道の自由をめぐる問題状況も複雑化している。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「報道の自由」の意味・わかりやすい解説

報道の自由
ほうどうのじゆう

表現行為のうち特に事実を伝達する行為の自由。国民に対して事実を伝達する媒体として新聞や放送が大きな役割を果しているところから,報道の自由も新聞,放送との関係で問題となることが多い。日本国憲法 21条の保障する表現の自由のなかに報道の自由が含まれることについては,今日ほぼ異説はない。ただ,この自由が取材活動における違法性を阻却する主張はいまだに承認されていない。

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世界大百科事典(旧版)内の報道の自由の言及

【国会】より

…議院の議事は公開ですすめられるのが原則であり(57条),委員会は議員のほか傍聴を認めないたてまえとなっている(国会法52条1項)が,実際の扱いとしては報道関係者に公開されている。議事の公開は,報道の自由および会議録の公表を含むものと解せられている(憲法57条2,3項参照)。
[国会の権限]
 国会の主要な権限は次のとおりである。…

※「報道の自由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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