市民法[近代](読み)しみんほう[きんだい]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市民法[近代]」の意味・わかりやすい解説

市民法[近代]
しみんほう[きんだい]

公法に対して,私法とりわけ民法をさすが,近代法同義に用いられることも多い。後者の場合,市民法は近代市民社会の法として個人主義自由主義をその基調とするものとされるが,「市民法から社会法へ」といわれるように,市民法的原理は社会法的原理によって修正を受けることになる。なおイギリスコモン・ローに対して,ヨーロッパ大陸法をさして市民法ということもある。

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