ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「憲法制定議会」の意味・わかりやすい解説
憲法制定議会
けんぽうせいていぎかい
Assemblée constituante
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
フランス革命期の最初の議会。1789年5月に招集された三部会が特権身分の抵抗で活動できぬうちに、第三身分の代表が自ら国民議会と称し(6月)、さらに7月9日以後このように改称した。人権宣言の採択など革命政治を進め、名の示すようにフランス最初の憲法の審議、制定によって立憲王制を確立することで使命を終えて1791年9月に解散した。
[樋口謹一]
…そこで国民議会は憲法の制定に着手し,そのため7月9日に名称を憲法制定国民議会と改めた。したがって,これ以後の議会は憲法制定議会Assemblée constituanteと略称される場合が多い。この憲法制定議会は,フランス最初の成文憲法である1791年憲法(政体は立憲王政)を制定したのち,同年9月30日に解散した。…
※「憲法制定議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新