拠点空港(読み)キョテンクウコウ

デジタル大辞泉 「拠点空港」の意味・読み・例文・類語

きょてん‐くうこう〔‐クウカウ〕【拠点空港】

国際または国内航空輸送網の拠点となる空港。空港法第4条などに定められる。管理者により会社管理空港、国管理空港、特定地方管理空港に分けられる。→地方管理空港
[補説]拠点空港の一覧
会社管理空港
成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港
国管理空港
東京国際空港、新千歳空港、稚内空港、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、広島空港、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
特定地方管理空港
旭川空港、帯広空港、秋田空港、山形空港、山口宇部空港

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「拠点空港」の意味・わかりやすい解説

拠点空港
きょてんくうこう

2008年の空港法により定められた,国際航空輸送網または国内航空輸送網の拠点となる空港。1956年の空港整備法で定められた第1種空港,第2種空港,第3種空港の区分を廃止して新たに設けられた。拠点空港は設置・管理主体によりさらに三つに区分され,成田国際空港,関西国際空港,中部国際空港の 3港は会社が設置し管理する会社管理空港,東京国際空港,大阪国際空港など 20港は国が設置し管理する国管理空港,旭川空港,秋田空港など 5港は国が設置し地方公共団体が管理する特定地方管理空港となっている。(→地方管理空港)

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