デジタル大辞泉 「政治倫理審査会」の意味・読み・例文・類語
せいじりんり‐しんさかい〔セイヂリンリシンサクワイ〕【政治倫理審査会】
[補説]国会の政倫審は、昭和60年(1985)の国会法改正に伴い、衆参両院にそれぞれ設置された。議員が行為規範等の法令に著しく違反していると疑われる場合、委員の3分の1以上の申し立てにより、出席委員の過半数による議決を経て、審査が行われる。また、不当な疑惑を受けたとして議員本人が申し出た場合も審査が行われる。出席委員の3分の2以上の議決を経て、政治的道義的に責任があると認められた場合、当該議員に対して行為規範等の遵守・一定期間の登院自粛・役職辞任などの勧告を行う。
各地方公共団体の議会にも、条例に基づいて政治倫理審査会が設定されている。