デジタル大辞泉 「日本司法支援センター」の意味・読み・例文・類語 にほん‐しほうしえんセンター〔‐シハフシヱン‐〕【日本司法支援センター】 平成16年(2004)に成立した総合法律支援法に基づき、平成18年(2006)に設立された法人。離婚・相続・契約など民事・刑事を問わず、国民のかかえる法律問題について相談を受け、制度の説明、関係機関の紹介、弁護士費用の立て替え援助、国選弁護人の確保、犯罪被害者支援、司法過疎地域でのサービスなどを行う。東京本部のほか都道府県庁所在地などに地方事務所がある。愛称、法テラス。[補説]電話番号0570-078374(全国共通) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本司法支援センター」の意味・わかりやすい解説 日本司法支援センターにほんしほうしえんセンター 総合法律支援業務を迅速かつ適切に行なう法人。全国どこでも法的紛争解決に必要な情報やサービスを受けることができる社会の実現を目指し,総合法律支援法に基づいて 2006年に設立された。愛称は法テラス。独立行政法人に準じる枠組で組織・運営される。東京に本部を置き,全国の地方裁判所本庁の所在地 50ヵ所のほか大都市や弁護士過疎地などにも地方事務所を置く。弁護士会や地方公共団体の相談窓口などの関係機関と連携協力しながら,(1) 法的紛争解決のための制度利用や法的サービスを提供する機関に関する情報・資料の提供,(2) 裁判費用の立て替えや無料法律相談などの民事法律扶助,(3) 被疑者段階からの国選弁護人選任などの公的刑事弁護の態勢整備,(4) 司法過疎地域における法的サービスの提供,(5) 犯罪被害者の支援業務,(6) 少年保護事件付添援助・難民認定法律援助の委託援助業務,などを行なう(総合法律支援法30条)。これらのうち,(2) (3) (4) (6)の業務は,各類型に応じて日本司法支援センターの雇用する弁護士または契約している開業弁護士あるいは両者によって行なわれる。ただし,弁護士の職務の特性に配慮しその独立性を確保するため,法曹三者と有識者からなる審査委員会を設置し,契約弁護士に対して契約上の措置をとる場合などにはその議決を得なければならないとしている(9条)。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「日本司法支援センター」の意味・わかりやすい解説 日本司法支援センター【にほんしほうしえんセンター】 2004年6月に制定された総合法律支援法により,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として2006年4月に発足。地方裁判所本庁所在地などに事務所が置かれる。弁護士会・司法書士会・地方自治体などと連携し,法律相談,民事法律扶助,国選弁護(国選弁護人)の態勢整備,司法過疎対策,犯罪被害者支援,関係機関等との連携の確保強化などの業務を担う。財務および会計については,独立行政法人に準じる。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本司法支援センター」の意味・わかりやすい解説 日本司法支援センターにほんしほうしえんせんたー →法テラス 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例