相対済令(読み)あいたいすましれい

精選版 日本国語大辞典 「相対済令」の意味・読み・例文・類語

あいたいすまし‐れい あひタイすまし‥【相対済令】

〘名〙 債権の訴えを奉行所で受理しないで、当事者の自主的解決に任せることを命じた江戸幕府法令。主として、利子付き無担保の金公事(かねくじ)債権を対象何回か発せられている。

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デジタル大辞泉 「相対済令」の意味・読み・例文・類語

あいたいすまし‐れい〔あひタイすまし‐〕【相対済令】

江戸中期、享保の改革で発布された法令の一。金銭貸借訴訟は当事者間で解決させることとしたもの。

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改訂新版 世界大百科事典 「相対済令」の意味・わかりやすい解説

相対済令 (あいたいすましれい)

江戸時代,金銀貸借売掛金などに伴う紛争の訴訟(金公事(かねくじ))は受理しないから,当事者が相対で処理するようにという法令。数度にわたって出されているが,1719年(享保4)11月のものがもっとも有名。江戸時代,債権・債務など私権にもとづく訴訟にたいする幕府の扱いは,その種類によって差異があった。いまそれらを訴権(訴訟請求権)の強弱によって分けると,(1)仲間事,(2)金公事,(3)本公事となる。(1)は共同出資による利潤配分に関するもので,訴権なしとされた。(2)は借金銀,売掛けなどに関するもので,訴権はあるが本公事よりそれが弱いとされ,しばしば相対済令の対象にされた。(3)は(1)にも(2)にも属さない私権にもとづく訴訟で,つねに訴権ありとされた。この場合(2)と(3)を区別するものは利子付き・無担保という属性で,それをもつものを金公事,それのないものが本公事とされた。訴権はないが債権はあるという意味で,相対済令は,両者ともに消滅する棄捐(きえん)令とは異なっていた。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相対済令」の意味・わかりやすい解説

相対済令
あいたいすましれい

江戸時代、金銀貸借、売掛金などに伴う訴訟に公権力は関与しないとして、相対(当事者同士)で解決するよう命じた法令。債権そのものの消滅を意味する棄捐(きえん)令と区別される。相対済令は、1661年(寛文1)から1843年(天保14)に至るまで8回出されている。しかし、これらの多くは過去の債権に関する訴権を否定したにすぎず、明確に相対で済ませと命じているのは、1702年(元禄15)、1719年(享保4)、1746年(延享3)の3法令だけである。なかでも享保(きょうほう)4年令は、適用範囲に限定を設けず、しかも過去の債権のみならず、将来発生すべき債権についても、いっさいの訴権を認めないとした唯一のものであったが、1729年(享保14)金融不円滑などを理由に廃止された。

[曽根ひろみ]

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百科事典マイペディア 「相対済令」の意味・わかりやすい解説

相対済令【あいたいすましれい】

1685年以後数回にわたり発せられた幕府法令。訴訟事務停滞を理由に,既往の金銭貸借に関する訴訟(金公事(くじ))を受理せず,当事者同士の相対に任せたもの。特に1719年のものは,今後の貸借の訴訟も全部取り上げないとしたため,旗本御家人の踏倒しが続き事実上の棄捐(きえん)となった。→棄捐令

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「相対済令」の解説

相対済令
あいたいすましれい

江戸幕府が,貸金・売掛金の延滞など,おもに金銀貸借にかかわる訴訟を受理しないこととして,当事者間で裁判によらず相談・合意のうえ解決するように命じた法令。近世を通じて数次にわたって出されたが,1719年(享保4)のものが最も有名。背景には,全国規模での商品流通の発展にともない,売買・貸借・取引などにかかわる私人間の紛争が増加したことがあげられる。幕府は,こうした訴訟の増加に対して,全体として幕府裁判制度の充実,私法典の整備という方向で積極的に対応するのではなく,しばしば相対済令による訴権の棄却で乗りきろうとした。

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