棄捐令(読み)キエンレイ

デジタル大辞泉 「棄捐令」の意味・読み・例文・類語

きえん‐れい【棄×捐令】

江戸幕府旗本御家人ごけにん救済のために出した法令札差ふださしに対する借金帳消し低利による年賦償還などを命じたもの。寛政元年(1789)と天保14年(1843)に、寛政の改革天保の改革一環として実施された。

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精選版 日本国語大辞典 「棄捐令」の意味・読み・例文・類語

きえん‐れい【棄捐令】

  1. 〘 名詞 〙 江戸時代の法令の一つ。旗本御家人救済のため、札差に対する借金の帳消し、および一部軽減を命じたもの。寛政元年(一七八九)のものは、六か年以前までに借用した借金は元利共棒引きにするというもので、天保一四年(一八四三)のものは、利息の棄捐しか行なわれなかった。

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改訂新版 世界大百科事典 「棄捐令」の意味・わかりやすい解説

棄捐令 (きえんれい)

江戸時代,幕府諸藩が家臣団の財政窮乏を救うため,高利貸商人の札差に一方的に命じた借金帳消し・軽減令。寛政改革の一環として1789年(寛政1)9月に発布された。18世紀後期になると旗本・御家人らの窮乏は深刻化し,一方札差は華美な風俗や浪費を誇る大商人となった。松平定信ら当時の幕閣はこの改革を図り,1784年以前の札差借財はすべて帳消し(棄捐),89年夏までの残余は年6%の年賦返済とし,以後の新規借入れは年利18%を12%と引き下げさせた。棄捐となった札差債権は118万両余に達し,旗本らの債務は一挙に軽減されたが新規の金融を拒否され,かえって恐慌状態に陥るほどであった。幕府は2万両を貸し下げ,札差資金の貸付会所を設けたが十分な効果は上がらなかった。しかし年を経て札差の高利貸活動は再び活発化し,1843年(天保14)にはすべて無利子・年賦返済を命ずる棄捐令類似の法令が出されている。また加賀藩の借滞作配令,佐賀藩の借銀加地子猶予令,松江藩の欠年等諸藩が城下町・三都の高利貸商人に債務破棄を通告した法令は多いが,財政的には一時的効果しか上がらなかった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「棄捐令」の意味・わかりやすい解説

棄捐令
きえんれい

1789年(寛政1)旗本御家人(ごけにん)の財政を救済し、札差(ふださし)の奢侈(しゃし)を抑制するために発布した債権破棄令。蔵米取(くらまいとり)の旗本らが札差から借りていた債務を、1784年(天明4)以前は元金・利子とも破棄、85年以後を年利6%に下げ年賦償還とした。札差はこのため118万7808両余の債権を失い、武士相手の金融は恐慌状態に陥った。幕府は2万両の公金貸下げと、貸金会所を設けて札差への慰撫(いぶ)に努めて棄捐を強行したが、旗本らの財政はかならずしも好転せず、1843年(天保14)にふたたび札差借財を無利子・永年賦とした。大損害を受けた札差は半数以上が閉店したため廃業者も出て金融界は混乱し、旗本御家人の窮乏化がかえって進行した。1862年(文久2)にも年利を7%に下げ年賦を命じたが、幕末の混乱でほとんど効果なく、まもなく明治維新により札差業が消滅した。なお、諸藩においても、武士に対する商人の債権の棄捐・年賦・利子引下げを一方的に命じた法令が出されている例がある。

[北原 進]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「棄捐令」の意味・わかりやすい解説

棄捐令
きえんれい

江戸時代,旗本,御家人の窮乏を救うために幕府が出した貸借破棄令。江戸時代中期には幕府も財政難となり,物価騰貴に悩む旗本,御家人の窮乏はいかんともしがたい状態となっていた。この困窮した武士救済策として,寛政1 (1789) 年,松平定信によって最初の棄捐令が出された。それは札差に対して天明4 (1784) 年以前の貸借は全部破棄し,同5年以降のものは 50両につき1ヵ月1分の利息,石高 100俵につき元金3両ずつ年賦償還させ,以後一切の貸出しを禁じるというものであった。次は天保 13 (1842) 年阿部正弘によって発せられ,無利息年賦払い,100両以上は1ヵ年5両,以下は元金の5分ずつ年賦払いとするものであった。この発令は天領においてのみ効力があったが,諸藩もこの種の発令を実施するようになった。この処置により,札差などの高利貸資本のこうむった被害は多額に上り,一時的には旗本,御家人の救済にはなったものの,以後貸出しを手控えたり,停止したりしたため,人心を不安に陥れるなど多くの弊害が生じた。 (→徳政 )  

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百科事典マイペディア 「棄捐令」の意味・わかりやすい解説

棄捐令【きえんれい】

江戸幕府が旗本御家人の財政救済のため,従来の負債をいっさい消滅させた法令。1789年寛政改革の時に発せられ,1784年以前の借財を破棄し,1785年以降は低利返済とした。1843年にはすべて無利子・年賦返済とする類似の法令が出され,また諸藩で出された同様の法令も多い。
→関連項目相対済令札差

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「棄捐令」の解説

棄捐令
きえんれい

旗本・御家人層に対する札差(ふださし)の債権を破棄または軽減するため,江戸幕府が1789年(寛政元)9月に出した法令。札差は旗本・御家人層に知行米を担保とした高利金融を営み,天明末年には債権を増大させていた。寛政の改革において,米価・物価変動のなかで困窮した旗本・御家人層の救済が課題となり,棄捐令は(1)84年(天明4)以前の債権は無条件に破棄(棄捐),(2)85年以降の債権については,18%であった年利を6%に下げ年賦償還,(3)89年夏以降の債権は年利12%とする,などを内容とした。幕府は猿屋町貸金会所を新設し,打撃をうけた札差に対して無利息または低利の公金貸下げを実施,札差の金融を幕府の統制下においた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「棄捐令」の解説

棄捐令
きえんれい

江戸後期,幕府が旗本・御家人の救済のために出した借金免除令
第1回は1789(寛政元)年寛政の改革で松平定信が発令,'84年以前の借金は破棄し,以後は低利返済とした。第2回は1843(天保14)年天保の改革で水野忠邦が発令,借金を無利息年賦返済とした。この結果札差 (ふださし) らは大きな損害をうけ,旗本・御家人への貸出しを停止したため,旗本らはかえって困窮した。

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世界大百科事典(旧版)内の棄捐令の言及

【寛政改革】より

…不正役人を厳罰に処したり,うずもれた人材を抜擢するなど,旗本の人事も大幅に刷新し,諸役人の綱紀を粛正した。また改革政治の実務を担う諸役人が,経済的に困窮していては,再び不正を生む余地が生じるので,彼らの札差からの借金を棒引きにする札差棄捐(きえん)令を発し,旗本の困窮財政の救済をはかった。 大名・旗本に対する幕府の権威回復も,改革の主要な課題であった。…

【札差】より

…安永~天明(1772‐89)ごろが最盛期で,文字どおり千両株を誇り,〈十八大通(じゆうはちだいつう)〉に代表されるような豪勢な蔵前風の風俗を生み出した。 しかし旗本・御家人の窮乏も進行したので,幕府は1789年(寛政1)棄捐令(きえんれい)を発布し,札差の債権118万両余を帳消しとし,貸付利子を12%に引き下げた。このためつぶれる者も出るほど経営が悪くなったが,文化・文政時代に繁栄を取り戻した。…

※「棄捐令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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