ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
確信犯
かくしんはん
Überzeugungstat; Gewissenstat
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平成14年度調査 | 平成27年度調査 | |
政治的・宗教的等の信念に基づいて正しいと信じてなされる行為・犯罪又はその行為を行う人 | 16.4パーセント | 17.0パーセント |
悪いことであると分かっていながらなされる行為・犯罪又はその行為を行う人 | 57.6パーセント | 69.4パーセント |
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道徳上、宗教上、政治上の確信に基づき、自ら行為をすべき義務ありとの信念により行われる犯罪。このような確信犯の概念はドイツの法哲学者ラートブルフGustav Radbruch(1878―1949)の提唱により、ドイツや日本でも広く採用されている。とくに、自らの政治的確信に基づき、あえて禁令を犯す政治犯が確信犯の中心的な問題となる。政治犯を含む確信犯を刑法上どのように扱うべきかという問題をめぐって、従来から、確信犯に対しては、通常の犯罪者と区別して「名誉拘禁」の特典を認めるべきであるとか、日本のように懲役と禁錮とを区別する場合には、確信犯は非破廉恥な犯罪であるから、禁錮刑を科すべきである、といった考え方が主張されている。また、確信犯のうち、とくに政治犯については、国際法上、逃亡犯罪人の引渡しに関し、国際慣行として「政治犯人不引渡しの原則」が認められている。このように、確信犯か否かにより法律上の取扱いが異なる以上、確信犯の概念は、ラートブルフのように行為者の確信や信念といった主観的動機のみを基本とするのではなく、法的または社会的な観点から客観的に把握すべきであるという批判も強い。
[名和鐵郎]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…すなわち彼らはみずからの思想ないし政治的確信に基づき,その使命感から行動を起こす。それゆえ,彼らは思想犯人または確信犯人とも呼ばれる。確信犯人は一般犯罪人と異なり破廉恥な性格を認定しがたいため,責任非難の根拠や教育可能性が問題とされ,しばしば行刑上の特別な処遇が論議の的となっている。…
※「確信犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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