神仏分離(読み)シンブツブンリ

デジタル大辞泉 「神仏分離」の意味・読み・例文・類語

しんぶつ‐ぶんり【神仏分離】

神仏習合をやめ、神道仏教との区別を明確にしようとする、明治初期における維新政府の宗教政策。神道国教化の方針から、廃仏毀釈はいぶつきしゃく運動の激化を招いた。

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改訂新版 世界大百科事典 「神仏分離」の意味・わかりやすい解説

神仏分離 (しんぶつぶんり)

明治初年に維新政府が天皇の神権的権威の確立のためにとりいれた神道保護と仏教抑圧のための宗教政策。維新政府は,1868年(明治1)1月17日の第1次官制で神祇科を,ついで神祇事務局,神祇官をおいて,復古神道説の立場にたつ国学者や神道家を登用し,彼らに新たな宗教政策を推進させた。同年3月13日に,祭政一致の制度にもとづいてすべての神社が神祇官の付属とされることが定められ,ついで僧形で神社に勤仕することが禁じられ,3月28日には,仏教語を神号とすること,仏像を神体としたり神社に鰐口・梵鐘その他の仏具をおくことの禁止などが定められた。さらに,閏4月19日には,神職の者は家族にいたるまで神葬祭とするように定められた。これら諸法令のうち,3月28日令が神仏判然令と呼ばれるもので,それ以後各地で実際に神仏分離や廃仏毀釈が行われ,神社に勤仕していた僧侶還俗(げんぞく)して神職となったり,職業を失ったりした。また,江戸時代には僧侶身分の者の支配をうけていた神職身分の者が,勢力拡大にこの機会を利用してはげしい廃仏毀釈を行う場合や,地域で藩政担当者などが廃仏毀釈を推進して神葬祭が強制される場合などがあった。

 神仏分離政策の基底にあったのは,神道を国教として宗教の側面から国民意識を統合しようとする神道国教化政策であった。宣教使の設置(1869),大教宣布の詔(1870),宗門改めにかわる氏子調べの制度(1870),神社の社格と神官職制の制定(1871),東京招魂社,楠社など新しい神社の創建,伊勢神宮大麻の強制配布,教部省,大教院の設置と〈三条の教則〉の制定(1872)などは,その具体化の方策であった。また,71年には,従来宮中に安置されていた仏像・位牌・仏具などがすべて泉涌寺(せんにゆうじ)へ移されて,宮中の神仏分離がなされ,皇族の葬礼はすべて神祇祭祀によることとなった。

 明治維新以前の日本の宗教は,神仏習合を基本的性格としていたから,神仏分離は,その当時実際に存在していた宗教や宗教施設を強行的に神仏に分割し,神道に有利な方向で日本人の宗教生活を編成替えすることを意味していた。教部省,大教院が設置される72年を転機として,仏教にも活動の場が与えられたけれども,神仏習合のかたちをとった宗教活動と宗教施設の強制的な改編分離はその後もひきつづき,むしろ強化された。そのため,これまで寺院のなかにあった地主神などが独立して大きな神社となったり,神仏いずれか明瞭でなかった宗教施設が神社になったりした。大峰山,出羽三山などの修験の山や富士山のような山岳信仰は,どちらかというと仏教的な色合いをもっていたが,山岳信仰も神道に組みいれられて,宗教施設の改廃や名称変更などが行われた。村の氏神など地域の小祠も,仏像を神体としたり仏具をそなえたりしている場合が少なくなかったが,これら小祠でも神仏分離を徹底し廃合をすすめて,一村一社の氏神を定め,それを地域の宗教生活の中心にすえることも,重要な政策目標であった。神仏習合の実態は,今日でも各地で観察できるとはいえ,明治初年の神仏分離政策によって基本的には解体し,神道と仏教とをまったく区別して意識する今日の社会通念が形成された。
廃仏毀釈
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「神仏分離」の意味・わかりやすい解説

神仏分離
しんぶつぶんり

神仏判然ともいい、主として明治維新直後に行われた新政府による神仏習合(しゅうごう)の禁止と両者の分離を図る宗教政策をいう。

 仏教伝来以来、神道(しんとう)は1000年余にわたって徐々に仏教と習合し、長らく神仏習合(神仏混淆(こんこう))の時代が続いた。近世になると儒学や国学の排仏思想によって、神道から仏教色を排除する動きが出現し、水戸藩(茨城県)や岡山藩、会津藩(福島県)で地域的な神仏分離が行われた。この排仏意識は幕末に至っていっそう強まり、水戸藩や薩摩(さつま)藩(鹿児島県)では過激な寺院整理が行われた。また石見(いわみ)国(島根県)津和野(つわの)藩でも最後の藩主亀井茲監(これみ)によって独自の神社・寺院改革が行われ、維新政府の宗教政策の青写真となった。

 維新政府は神祇官(じんぎかん)を再興して祭政一致の制度を実現しようと、この津和野藩藩主亀井茲監や福羽美静(ふくばびせい)、大国隆正(おおくにたかまさ)を登用し、最初の宗教政策ともいえる神仏分離を全国的に展開させた。まず1868年(慶応4)3月17日、神祇事務局は、諸国神社に仕える僧形(そうぎょう)の別当(べっとう)・社僧に復飾(還俗(げんぞく))を命じ、ついで28日太政官(だじょうかん)は神仏分離令(神仏判然令)を発して、(1)権現(ごんげん)などの仏語を神号とする神社の調査、(2)仏像を神体とすることの禁止、を全国に布告した。これ以後全国の神仏混淆神社から仏教色がすべて排除されるが、近江(おうみ)(滋賀県)日吉(ひえ)山王社のように過激な神仏分離が多発したので、太政官は同年4月10日には、神仏分離の実施には慎重を期すよう命じた。しかし、政府の威令がいまだ行き届かず、苗木(なえぎ)藩(岐阜県)や富山藩などの各藩や政府直轄地では、地方官がこれを無視して強硬な抑圧・廃仏策を進めたため、寺院の統廃合など神仏分離を超えた廃仏棄釈(きしゃく)とよばれる事態が1874年(明治7)ごろまで続いた。

[阪本是丸]

『安丸良夫著『神々の明治維新――神仏分離と廃仏毀釈』(岩波新書)』『圭室文雄著『神仏分離』(1977・教育社)』

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百科事典マイペディア 「神仏分離」の意味・わかりやすい解説

神仏分離【しんぶつぶんり】

1868年明治政府が布告した祭政一致,神祇官再興に伴って生じた,神道と仏教を分離させる政策。明治維新の政治的理想であった王政復古・祭政一致を具体化しようとしたもので,平田篤胤(あつたね)らの復古神道が思想的基盤であった。神社の社僧・別当は還俗(げんぞく)し,権現(ごんげん)・明神・菩薩などの神号は廃せられ,神社から仏像・僧像・経巻などが取り払われた。さらにこの政策は過激な廃仏毀釈(きしゃく)運動へと展開した。
→関連項目恵日寺観音寺国家神道神仏習合走湯山都久夫須麻神社

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旺文社日本史事典 三訂版 「神仏分離」の解説

神仏分離
しんぶつぶんり

維新政府が天皇の神権的権威確立のためにとった宗教政策
1868年,政府は祭政一致の方針に基づき,神仏習合を禁止するため「神仏判然の令」(神仏分離令)を布告。神社から仏像・仏具を,また寺院から神社関係器物を除去し,神社所属の僧侶の還俗 (げんぞく) を命じた。

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世界大百科事典(旧版)内の神仏分離の言及

【神道】より

本地垂迹
[近代の神道]
 明治政府は,強力な統一国家を建設していくために,宗教的な支えが必要であると考えたが,旧時代の象徴のように思われた仏教に依拠するわけにはいかず,神道が注目されることになった。排仏運動が進められ,神仏分離が推し進められる中で,国家の祭祀と結びついた神道が浮かび上がってきた。他方,西欧諸国との交渉が深まる中で,キリスト教の解禁と,信教の自由への配慮が必要となり,大日本帝国憲法の第28条で,限定付きではあるが,信教の自由が認められることになった。…

【仏教】より

…幕末の幕藩体制の解体期,興隆する洋学や国学のように,新時代の民衆社会の指導理念になるものを,近世の仏教はついに民衆の前に提示することはできなかった。
[近代仏教]
 明治維新とともに,新政府が出した神仏分離令と神道国教化政策(神仏分離)は,仏教界に大きな打撃を与えた。法親王は還俗(げんぞく)し,宮中からいっさいの仏像や仏具は取り払われ,天皇家と仏教は完全に無縁となった。…

※「神仏分離」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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