税務会計(読み)ゼイムカイケイ(英語表記)tax accounting

デジタル大辞泉 「税務会計」の意味・読み・例文・類語

ぜいむ‐かいけい〔‐クワイケイ〕【税務会計】

企業などの組織が国や地方自治体に納付する税額を算出するために法人税法などの規定に従って行う会計。→財務会計税効果会計

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「税務会計」の意味・わかりやすい解説

税務会計
ぜいむかいけい
tax accounting

税法課税所得を算出するために、企業会計上の利益計算と税法上の調整計算を対象とする会計領域をいう。企業会計上の利益は収益から費用を差し引いて算定され、税法の課税所得は、概念的には益金から損金を差し引いて求められるが、収益と益金、費用と損金の相違から、企業会計上の利益と課税所得とは一致せず差異が生ずる。この差異が税務会計で主として取り扱われる部分である。

 法人税では、課税標準は各事業年度の所得とされ、この所得は、収益に基づく益金から費用に基づく損金を差し引いて求められる(法人税法22条1項)。したがって、企業会計上の費用・収益計算が基本となっている。法人税法においても費用・収益計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとされており(同法22条4項)、この限りにおいては企業会計と変わりはない。しかし、法人税法に基づく税務会計の目的は、納税義務の適正な履行を確保するための計算であるから、企業会計とは別の租税目的の諸規則があり、実際の計算は、企業会計の当期純利益を基礎に、収益と益金の差異項目と、費用と損金の差異項目とを申告書において調整する形で行われる。企業会計上の利益計算と課税所得計算における差異としては、会計上の収益・費用でも、税法上益金・損金とされないもの(受取配当金の益金不算入、交際費や寄付金の損金算入の限度超過額など)と、逆に会計上の収益・費用でなくとも、税法上益金・損金とされるもの(租税特別措置法上の準備金繰入額など)がある。

 なお、従来、企業会計においては、前記のような税務調整計算によって算出された法人税額を当期の法人税等として損益計算書に計上していたが、この場合、企業会計の利益と法人税額が対応しないことになる。そのため、1999年(平成11)4月から、実際に支払う課税計算とは別に企業会計の利益と対応する法人税等額を損益計算書に計上するように変更した。これが、税効果会計である。このことにより、法人税の金額を適切に期間配分することで、当期利益の金額と法人税の金額を合理的に対応させることが可能となった(1998年に企業会計審議会が公表した「税効果会計に係る会計基準」より)。

[中村義人 2022年11月17日]

『谷川喜美江著『入門 税務会計』第4版(2022・税務経理協会)』『成道秀雄監修、坂本雅士編著『現代税務会計論』第5版(2022・中央経済社)』

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会計用語キーワード辞典 「税務会計」の解説

税務会計

課税所得の計算を目的とした会計で法人税法などの規制を受ける会計のことを、税務会計といいます。財務諸表の作成や報告を目的としていない会計です。大企業は税効果会計を適用し中小企業は税務会計を適用するのが一般的です。

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