課丁(読み)カチョウ

デジタル大辞泉 「課丁」の意味・読み・例文・類語

か‐ちょう〔クワチヤウ〕【課丁】

課口かこう」に同じ。

か‐てい〔クワ‐〕【課丁】

課口かこう

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「課丁」の意味・読み・例文・類語

か‐ていクヮ‥【課丁】

  1. 〘 名詞 〙 令制課役を負担する男子正丁(しょうてい)(二一~六〇歳)、中男(ちゅうなん)(一七~二〇歳)および老丁(六一~六五歳)、残疾不具者病人)がこれにあたる。ただし、天平宝字元年(七五七)に正丁、中男の年齢を一年ずつ引き上げ、翌年老丁の年齢を一年引き下げて課役負担者の範囲を縮小した。よぼろ。→課口。〔令義解(718)〕

か‐ちょうクヮチャウ【課丁】

  1. 〘 名詞 〙かてい(課丁)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「課丁」の意味・わかりやすい解説

課丁 (かてい)

古代律令において,課役(かえき)を負担する丁男をさす用語。律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家財政の基本となり,課丁数の増減国司郡司勤務評定の重要なデータとされた。三善清行の有名な《意見十二箇条》でも,660年(斉明6)には2万の軍士を徴発したという地名説話をもつ備中国下道郡邇磨(にま)郷の課丁数が,天平神護年中(765ころ)には1900余人に,貞観の初め(860ころ)には70余人に,893年(寛平5)には老丁2人・正丁4人・中男3人に減じ,911年(延喜11)にはついに0となっていることを例にあげて,国家財政の危機をうったえている。
蠲免けんめん
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「課丁」の解説

課丁
かてい

課役の全部または一部を負担する戸口。正丁・次丁(老丁・残疾)・少丁(中男)が負担するので課丁とよぶ。課口と同じ。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

普及版 字通 「課丁」の読み・字形・画数・意味

【課丁】かてい

納税労役の義務ある者。

字通「課」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「課丁」の解説

課丁
かちょう

課口・不課口

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「課丁」の意味・わかりやすい解説

課丁
かちょう

課口」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げる。同社は契約から打ち上げまでの期間で世界最短を目指すとし、将来的には...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android