課丁(読み)カチョウ

精選版 日本国語大辞典 「課丁」の意味・読み・例文・類語

か‐ていクヮ‥【課丁】

  1. 〘 名詞 〙 令制課役を負担する男子正丁(しょうてい)(二一~六〇歳)、中男(ちゅうなん)(一七~二〇歳)および老丁(六一~六五歳)、残疾不具者病人)がこれにあたる。ただし、天平宝字元年(七五七)に正丁、中男の年齢を一年ずつ引き上げ、翌年老丁の年齢を一年引き下げて課役負担者の範囲を縮小した。よぼろ。→課口。〔令義解(718)〕

か‐ちょうクヮチャウ【課丁】

  1. 〘 名詞 〙かてい(課丁)

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改訂新版 世界大百科事典 「課丁」の意味・わかりやすい解説

課丁 (かてい)

古代律令において,課役(かえき)を負担する丁男をさす用語。律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家財政の基本となり,課丁数の増減国司郡司勤務評定の重要なデータとされた。三善清行の有名な《意見十二箇条》でも,660年(斉明6)には2万の軍士を徴発したという地名説話をもつ備中国下道郡邇磨(にま)郷の課丁数が,天平神護年中(765ころ)には1900余人に,貞観の初め(860ころ)には70余人に,893年(寛平5)には老丁2人・正丁4人・中男3人に減じ,911年(延喜11)にはついに0となっていることを例にあげて,国家財政の危機をうったえている。
蠲免けんめん
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「課丁」の解説

課丁
かてい

課役の全部または一部を負担する戸口。正丁・次丁(老丁・残疾)・少丁(中男)が負担するので課丁とよぶ。課口と同じ。

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普及版 字通 「課丁」の読み・字形・画数・意味

【課丁】かてい

納税労役の義務ある者。

字通「課」の項目を見る

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