河岸,海岸の,水ぎわの浸食防止のために造られる工作物。法覆工 (のりふくこう) ,法止工,根固め工の3部分から構成される。
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水害を防ぐため、河岸・海岸を堤防などで保護・補強すること。また、その施設。
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海岸,河岸などで,水流や波浪の浸食破壊を防ぐために,地盤の表面や堤防の法面(のりめん)を覆って保護する構造物。河川の護岸には洪水時の堤防保護を目的とした高水護岸と,低水路の流れを安定させるとともに高水敷の洗掘を防ぐための低水護岸,堤防の全面を直接保護する堤防護岸がある。湾曲部など洪水時の水流の特に強い場所には水制を併用する。また浸食の激しい海岸にも水制や消波ブロックが併用される。
→関連項目岸壁|蛇籠
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河岸や河川の堤防が流れによって崩壊するのを防いだり,あるいは海岸において波浪や高潮,津波によって地盤や堤防が浸食されるのを防ぐため,地盤の表面や堤防の法面(のりめん)を覆って保護する構造物。河岸や海岸にあたる流れや波浪などの勢いを減殺するため,護岸の基礎の前面に水制を設けたり,コンクリートブロックや捨石を置き,これらの施設と一体となって護岸としての機能をもたせることもある。この場合,河川では護岸水制と呼び,海岸の場合は,波のエネルギーを減殺する目的で護岸の前面に置かれたコンクリートブロックや捨石を消波工と呼ぶ。
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川岸・海岸の堤防などを補強して、洪水や高潮などの水害から守ること。また、そのための施設。 「 -工事」
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河岸または海岸の現地盤をコンクリート、アスファルト、石材などで被覆して侵食から守り、河水、海水などが陸側へ浸入するのを防ぐ施設。河川では広い意味に用いるとき、岸から川の中へ突き出す水制という工作物をも護岸に含めることもあるが、一般的には河岸もしくは堤防を保護する施設をいう。
河川護岸は法覆(のりふく)工、法留(のりどめ)工、根固(ねがた)め工の3部分からなる。法覆工は、流勢に応じて芝、蛇籠(じゃかご)、石、コンクリート、アスファルトなどによって法面を保護し、法留工は、杭(くい)、土台木、矢板などによって斜面の滑り出しを防ぎ、根固め工は、沈床(ちんしょう)、捨石(すていし)、蛇籠、枠工、コンクリート異形ブロックなどを用いる。
海岸護岸では越波を防ぐため、波返しまたは胸壁をつけることが多く、法面の被覆もほとんどの場合コンクリートである。波による護岸基部の洗掘に対しては、捨石、消波ブロックなどを用いて根固め工を施す必要がある。護岸施設は古来から各地で用いられており、昔からの経験を生かした種々の工法がある。[堀口孝男]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
〘名〙 海岸、河岸(かし)、または堤防の水流に沿った所を保護して洪水や高潮などの水害を防ぐこと。また、そのための施設。
※地方官会議日誌‐九・明治八年(1875)七月二日「護岸の工、以上水の地を侵するを防禦する者」
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