平安時代の軍事担当官。令外官(りようげのかん)の一つ。〈ついぶうし〉〈ついぶくし〉ともいう。初見は932年(承平2)で,瀬戸内海の海賊を討滅するために朝廷によって任命されている。ついで東国での平将門の乱,西国での藤原純友の乱の激化したときに何人かが任命されており,乱の鎮定に活躍した。このときは山陽道,南海道などの道という広域を対象地域として任命されているが,乱後には一国を単位とする追捕使が置かれるようになってくる。律令国家の衰退とともに各地域の治安が乱れ,それを国単位で守ることが任務であった。この場合は前代のように中央政府によってではなく国衙によって任命される地方官である。徐々に各国に設けられていくが,同様の軍事官職である押領使(おうりようし)の任命地域との違いや職務権限の差などは明らかでない。鎌倉幕府は1185年(文治1)に惣追捕使(守護)を全国に任命するが,これはその名のとおり追捕使のもつ軍事的権限を吸収して武家政権の地方行政組織としたものである。なお,荘園にも追捕使が荘官として設置された場合があって,荘園内部での治安維持などにあたったと思われる。
執筆者:井上 満郎
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平安時代の警察的官職。いわゆる令外官(りょうげのかん)で、律令のなかに職掌上の規定をもたない。史料上の初見は932年(承平2)で、海賊の鎮圧を目的として設置された。古代日本の軍事・警察権は基本的には各国々を単位として発動されるから、海賊のような広範囲にわたって活動する集団は対象としにくく、したがって追捕使が創設されるところとなった。東海道・東山道といった広い地域が対象となったが、やがて各国ごとに任命されるようになり、国司制度と相まって軍事・警察行動に活躍した。任命されたのは主として現地の土豪で、地域の実情を知悉(ちしつ)しているということでもっともふさわしい存在であった。鎌倉幕府の総追捕使(守護)の源流の一つともなった。
[井上満郎]
『井上満郎著『平安時代軍事制度の研究』(1980・吉川弘文館)』
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10世紀中葉以降,諸国におかれた凶党の追捕機関。令外官(りょうげのかん)。押領使(おうりょうし)と同じく国司が国解(こくげ)で国内有力武士を推挙し,官符で任命される。武装蜂起(凶党)が発生すると,国司は太政官に報告して追捕官符をうけ,それにもとづいて追捕使は国内武士を動員し,凶党集団を追捕する。追捕使は畿内近国・山陽・南海道諸国,押領使は東国・山陰・西海道諸国を範囲とする傾向がある。鎌倉幕府守護制度は,押領使・追捕使の権限を継承したもの。
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