長宗我部元親百箇条(読み)ちょうそがべもとちかひゃっかじょう

改訂新版 世界大百科事典 「長宗我部元親百箇条」の意味・わかりやすい解説

長宗我部元親百箇条 (ちょうそがべもとちかひゃっかじょう)

長宗我部元親・盛親父子が領国支配のため制定した分国法。《長宗我部氏掟書》ともいう。1596年(慶長1)11月15日に撰定,翌年3月24日発布された。同年6月の朝鮮出陣を考慮したものであろう。第1,2条には社寺の崇敬・修復のことを置き,ついで豊臣政権の推戴,侍・僧侶・商人職人の分限・行儀・諸役,訴訟裁判・刑罰・財産・貢租・相続等に関する諸規定が列挙されている。他の戦国期の分国法と異なるのは,豊臣政権下の一大名の分国法であり,豊臣政権を〈公儀〉と呼んで推戴するほか,第47条の貢租法も1595年(文禄4)の豊臣氏の掟とほとんど同文である。また《相良氏法度》や《六角氏式目》などにみられる家臣団の大名牽制という側面は見られず,〈妻敵討(めがたきうち)〉〈喧嘩両成敗法〉のように著しく武断的,強権的な大名権力が強調されているのが特色である。一方,民政規定には,土佐の後進的状況に対応するものが多く,その面ではまさしく戦国法の色彩が濃厚である。

 なお長宗我部氏にはこの総括的な分国法のほか,96年11月〈凡近習之輩可勤存条々〉23条,〈凡中間小者可相守条々〉9条,1597年3月1日〈侍分に対する規制〉22条,また諸奉行についての掟4編があった。ただ《土佐軍記》のみに見えるいわゆる〈天正式目〉は疑わしい
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「長宗我部元親百箇条」の意味・わかりやすい解説

長宗我部元親百箇条
ちょうそがべもとちかひゃっかじょう

安土(あづち)桃山時代、土佐長宗我部氏の代表法令。「長宗我部掟書(おきてがき)」ほか標題が多い。制定年次も1596年(文禄5)11月15日、97年(慶長2)3月24日となっている。元親・盛親(もりちか)父子が中心となり、元親の弟の親泰(ちかやす)、三男親忠(ちかただ)をはじめ、久武・桑名(くわな)・中ノ内の三家老、江村国吉・馬場らの一門のほか、外交交渉にもあたり帷幄(いあく)に参じた谷忠兵衛・僧非有(ひゆう)らの重臣も参加して検討し、合議の結果成案を得たのであろう。そして96年11月までに完成され翌年3月24日に浦戸(うらど)城内において制定発布されたとみられる。おそらく朝鮮出兵を考えたためであろう。内容は、身分、財産、官職、訴訟、刑事、取締、交通、軍事、文教など各般にわたっており、武士・庶民も含め、公儀・公益を優先することを規定した領国法と家法の性格をあわせもった法令である。『日本経済大典』第一巻所収。

[山本 大]

『井上和夫著『長宗我部掟書の研究』(1955・高知市民図書館)』『山本大著『土佐長宗我部氏』(1974・新人物往来社)』

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「長宗我部元親百箇条」の解説

長宗我部元親百箇条
ちょうそかべもとちかひゃっかじょう

「長宗我部氏掟書」とも。土佐国の戦国大名長宗我部氏が制定した法度(はっと)。元親・盛親父子が中心となり制定したもので,伝本には大別して文禄5年(1596)11月15日付と慶長2年(1597)3月24日付のものがあり,1597年6月の朝鮮出陣を念頭に制定されたと考えられている。諸社神事祭礼に関する規定をはじめ,身分・訴訟・財産・貢租・相続など,内容はひろく領国支配の諸領域にわたる。豊臣政権を公儀とよんで推戴している点に,他の多くの戦国大名の自律的な分国法とは異なる,豊臣政権の下位に位置づけられた法度という特色がみられる。「中世法制史料集」所収。

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百科事典マイペディア 「長宗我部元親百箇条」の意味・わかりやすい解説

長宗我部元親百箇条【ちょうそがべもとちかひゃっかじょう】

1597年長宗我部氏が発布した分国法。元親の単独の署名のものと,子盛親と連署のものと2種の伝本がある。行政・司法・訴訟など内容は多岐にわたる。
→関連項目長宗我部元親

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「長宗我部元親百箇条」の意味・わかりやすい解説

長宗我部元親百箇条
ちょうそかべもとちかひゃっかじょう

土佐の戦国大名長宗我部氏の分国法。原題はなく,「長宗我部氏掟書 (おきてがき) 」ともいう。元親,盛親父子が領国支配のために制定し,慶長2 (1597) 年3月 27日に発布。家臣だけでなく,領内の農工商,僧侶らを対象とし,侍と農民,商人,職人の身分刑罰,訴訟,租税,商業,交通など,司法,行政,私生活一般にまで及ぶ領主法である。

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旺文社日本史事典 三訂版 「長宗我部元親百箇条」の解説

長宗我部元親百箇条
ちょうそかべもとちかひゃっかじょう

戦国大名長宗我部氏の分国法
1597年長宗我部元親・盛親父子が制定。侍の行政心得,侍・農・商・職人の身分,商業交通,私生活一般に関する領内法で,家法である「長宗我部元親式目」と違い,式目形式から近世的法典に移行する過渡的なものとされている。

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