閑院宮(読み)カンインノミヤ

デジタル大辞泉 「閑院宮」の意味・読み・例文・類語

かんいん‐の‐みや〔カンヰン‐〕【閑院宮】

四親王家の一。宝永7年(1710)東山天皇皇子直仁なおひと親王に始まる。一時絶えたが、明治5年(1872)伏見載仁ことひと親王が再興。昭和22年(1947)臣籍降下

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「閑院宮」の意味・読み・例文・類語

かんいん‐の‐みやカンヰン‥【閑院宮】

  1. 家名。四親王家の一つ東山天皇の第六皇子直仁親王を初代とし、享保三年(一七一八)にその宮号を閑院宮家と定めたことにはじまる。近世家領千石。第五代の愛仁親王には後嗣がなく、明治五年(一八七二)にいたり、伏見宮邦家親王の末男載仁親王後継とした。昭和二二年(一九四七)、皇籍を離脱した。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「閑院宮」の意味・わかりやすい解説

閑院宮 (かんいんのみや)

東山天皇の皇子直仁(なおひと)親王を初代とする宮家。時に幕府新井白石建言を入れて,皇室繁栄のため新宮家の創立をはかり,家領1000石を献じたので,1710年(宝永7)親王に一家創立の勅命があり,ついで閑院の宮号を賜った。その後典仁(すけひと),美仁,孝仁,愛仁(なるひと),載仁(ことひと)の各親王を経て第7代春仁王に及び,1947年同王が皇族制度改革により皇籍を離脱するまで230年余にわたり宮家として存続した。その間載仁親王に至る6代は世襲親王家として親王宣下を受け,また愛仁親王までの5代は実系をもって相続したが,愛仁親王に後嗣がなく,1872年(明治5)勅旨により載仁親王が伏見宮より入って第6代を継承した。なお光格天皇は第2代典仁親王の王子で,天皇は親王に太上天皇の尊号を宣下しようとしたが,幕府の反対により実現せず,1884年に至り,尊号と慶光(きようこう)天皇の諡号(しごう)が追贈せられた。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「閑院宮」の意味・わかりやすい解説

閑院宮
かんいんのみや

江戸中期、1710年(宝永7)に建てられた親王家。宮号下賜は1719年(享保4)。初祖は東山(ひがしやま)天皇の皇子直仁(なおひと)親王。一時中絶があったが再興され、1947年(昭和22)の新皇族令で臣籍降下するまで続いた。この宮家創設には、6代将軍徳川家宣(いえのぶ)の侍講新井白石(あらいはくせき)の献策が大きな役割を果たした。当時、世襲の親王家は伏見(ふしみ)、有栖川(ありすがわ)、京極(きょうごく)の3家に限られ、皇室、宮家とも嫡子以外の子女は出家することが慣習となっていた。家宣が将軍となるとまもなく、白石は、これは人情に反するもので、衰えていた時代の悪習であり、宮家創設を奏上することは当然のことであると献策し、家宣はこれをいれて朝廷に奏上し、宮家の創設となった。家宣は家領1000石を献じた。2代典仁(すけひと)親王の子兼仁(ともひと)親王は皇統を継ぎ光格(こうかく)天皇となった。5代愛仁(はるひと)親王に後嗣(こうし)がなく一時中絶したが、伏見宮家から載仁(ことひと)親王が入って再興され、載仁親王は明治から昭和期に活躍した。その子春仁王(純仁)に至って1947年(昭和22)臣籍に下った。

[林 亮勝]


出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

山川 日本史小辞典 改訂新版 「閑院宮」の解説

閑院宮
かんいんのみや

東山天皇の第6皇子直仁(なおひと)親王(秀宮(ひでのみや))を祖とする宮家。世襲親王家の一つ。新井白石の進言と近衛基熙(もとひろ)の周旋により,1710年(宝永7)幕府は秀宮の宮家創設を認め所領1000石を献じ,18年(享保3)宮号が閑院宮と定まった。その後,5代愛仁(なるひと)親王に後嗣がなく,親王の母吉子(ちかこ)を家主同格として30年間宮家を存続させた。1872年(明治5)伏見宮邦家親王の王子易宮(たかのみや)が相続(のち載仁(ことひと)親王)。1947年(昭和22)7代春仁王のとき皇籍を離脱して閑院家となった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「閑院宮」の解説

閑院宮
かんいんのみや

江戸中期に創設された宮家
1710年,東山天皇の第6皇子直仁 (なおひと) 親王(秀宮)のとき創設され,伏見・有栖川 (ありすがわ) ・京極と並び四親王家となった。新井白石が当時皇子・皇女の出家する慣例をよしとせず,将軍徳川家宣に献策したことによるという。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「閑院宮」の意味・わかりやすい解説

閑院宮
かんいんのみや

江戸時代,四親王家の一つ。東山天皇の皇子直仁親王を祖とする。享保3 (1718) 年創立。 1947年,ほかの 10宮家とともに皇籍離脱,新たに閑院家を創立した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の閑院宮の言及

【直仁親王】より

…東山天皇の皇子。閑院宮の祖。母は新崇賢門院藤原賀子。…

【宮家】より

…ちなみに常磐井宮,木寺宮の初代は大覚寺統の皇統の嫡嗣と定められ,伏見宮は持明院統の嫡流とされた家柄である。伏見宮創立の後久しく宮家の新立を見なかったが,やがて桂宮有栖川(ありすがわ)宮閑院宮の3宮家が設けられた。桂宮は初め八条宮と称し,1589年(天正17)の豊臣秀吉の奏請によって,翌年正親町天皇の皇孫智仁親王が創立,淑子内親王まで11代にわたって存続し,その間宮号を初め京極宮,さらに桂宮と改めた。…

※「閑院宮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android