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〈家畜伝染病予防法〉により指定された伝染病。この法律は家畜の伝染病の発生の予防とそのまんえんを防止し,畜産の振興をはかる目的で施行されているが,この第2条に家畜の伝染病25種類が定められている(表)。これを法定伝染病と呼び,その伝染病にかかっているか,かかっている疑いのあることが発見されたときはこれを診断し,またはその死体を検案した獣医師は,定めに従って管轄する市町村長に届け出なければならない。またこれらの伝染病の疑いのある病畜はすみやかに隔離しなくてはならず,病気のまんえんを防ぐため,市町村長は当該家畜の移動の禁止をはかり,殺さなくてはならない場合もある。
イヌの狂犬病については,別に〈狂犬病予防法〉を定めており,イヌの狂犬病に限ってこの法律の適用をきめている。しかし厚生大臣は,イヌ,ウシ,ウマ,メンヨウ,ヤギ,ブタ,ニワトリ,アヒル以外の動物に狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があるときは,動物の種類,期間および地域を指定してこの法律の一部準用ができるとしている。
執筆者:本好 茂一
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