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出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…加地子の納入は,作人が年貢と加地子の合計額を名主に納め,名主が加地子分を手もとに残して余りを荘園領主に差し出すやり方が本来であったが,作人が年貢,加地子を別個に直納する形をとる場合もあり,時代が下って名主の得分収取者的性格が強まるとともに後者が増加した。なお,江戸時代には小作料を加地子という場合がある。【須磨 千穎】。…
…
【日本】
日本史研究において使用されている小作制度の意味は,江戸時代中期以降,農地改革まで続いた耕地貸借関係で,近代の農地制度を特徴づけていた制度のことである。なお耕地以外の貸借関係では,山小作・牛馬小作という言葉もあるが,ここでは狭義の小作,すなわち土地所持者たる地主が生産者たる農民(小経営)に耕地を貸し付けて,地代たる小作料をとるという形態に限定しておきたい。小作制度が問題となるのは,それが日本の近代農業を規定し,かつ特徴づけている農地制度だからである。…
…スケの内容は,岩手県二戸郡のある村の例では,田植,田の草刈り,稲刈りなど,毎年ほぼ一定の日数に決まっている農作業と薪伐り,すす掃き,屋根の草取りなど,必要に応じて働きに出る家事の諸作業であった。スケは一般的には主家から宅地や田畑を貸与されている従属的小作農が小作料の一部として労働力を主家に出すものであるが,必ずしもすべてが小作料として理解できるわけではない。むしろ本家の分家に対する庇護と分家の本家に対する奉仕という日常的な相互給付関係のなかでの労働力提供という性格が強いといえる。…
…北魏で均田法が行われると,丁男・丁妻に対し一定額の租を課することとなり,唐制では丁当り粟2石を標準とし,8世紀末の両税法採用に至り廃された。近世では地主に納付する小作料を一般に租とよぶ。【池田 温】
[日本]
古代において田に課せられた税。…
…ただし河川普請(ふしん)役,助郷(すけごう)役などの夫役(ぶやく)負担は,諸役と称して年貢と区別するのが一般である。なお小作人が地主に納入する小作料や,明治以降の地租を,俗に年貢と呼称することもある。
[年貢の賦課法]
年貢の仕法は,領主によって差異があるので,以下幕領の場合を中心に本年貢の賦課法をみる。…
※「小作料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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