出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…公示を目的とし,または刑罰の一種として,金属を熱して人,獣の体におすこと,またそれに用いる金属具。焼印,焼判,烙印ともいう。律令制では隋・唐の五刑制度にならって人体に傷を加える肉刑を用いず,刑罰としての火印は行われなかった。…
※「烙印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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