デジタル大辞泉
                            「狩猟鳥獣」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
                    しゅりょう‐ちょうじゅう〔シユレフテウジウ〕【狩猟鳥獣】
        
              
     
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    しゅりょう‐ちょうじゅうシュレフテウジウ【狩猟鳥獣】
        
              
                        - 〘 名詞 〙 「鳥獣保護及狩猟に関する法律」によって捕獲を認められた鳥獣。ただし、卵と雛の捕獲は禁止されている。キジ、カモ、クマ、イノシシなど。- [初出の実例]「狩猟鳥獣以外の鳥獣は之を捕獲することを得す」(出典:鳥獣保護及狩猟に関する法律(1963)一条)
 
 
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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    出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
	
    
  
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		世界大百科事典(旧版)内の狩猟鳥獣の言及
    		
      【鳥獣保護法】より
        
          
      …(1)都道府県知事は環境庁長官の定める基準に従い,鳥獣保護事業計画をたてる。(2)環境庁長官の定める狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲してはならない。(3)狩猟鳥獣は登録を受けなければ,環境庁長官の定める銃器,網,罠その他の猟具を使用して捕獲することができない。…
      
     
         ※「狩猟鳥獣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 
        
    出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
	
    
  
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