育児休業(読み)イクジキュウギョウ

デジタル大辞泉 「育児休業」の意味・読み・例文・類語

いくじ‐きゅうぎょう〔‐キウゲフ〕【育児休業】

法律に基づいて労働者育児のために一定期間取得できる休業。また、その制度。養育する1歳に満たない子の育児について、事業主に申し出ることで取得できる。育児介護休業法による。企業によっては法律の規定以上の条件で育児休業(制度)を設けるところもある。

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共同通信ニュース用語解説 「育児休業」の解説

育児休業

育児・介護休業法に基づき、働く人が子どもを養育するために仕事を休む制度。期間は原則、子どもが1歳になるまで。事情があれば最長2歳まで延長できる。男女ともに2回まで分割して取得が可能。男性には、育休とは別に子どもの出生後8週間以内に最大4週間取得できる「産後パパ育休」もある。従業員数が千人超の企業には男性の育休取得率を年1回公表する義務がある。

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精選版 日本国語大辞典 「育児休業」の意味・読み・例文・類語

いくじ‐きゅうぎょう‥キウゲフ【育児休業】

  1. 〘 名詞 〙 労働者が育児に専念するために一定期間仕事を休むこと。育児休暇

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「育児休業」の意味・わかりやすい解説

育児休業
いくじきゅうぎょう

出産後の一定期間,育児をするため労働者が休業できる制度。育児・介護休業法では,原則として子が 1歳に達するまで,両親ともに休業を取得する場合には子が 1歳2ヵ月になるまで,認可保育所(→保育所)への入所を希望したが入所できない場合などには子が 1歳6ヵ月になるまでの労働者の育児休業取得が認められている。出産や育児を機に女性が離職するのを防ぐため,1968年に日本電信電話公社電電公社。→公企業)で導入され,1975年に教員看護師保育士など特定公務員の女性を対象とする義務教育諸学校の女子職員等の育児休業に関する法律成立,翌 1976年施行された。女性の社会進出や核家族の増加などに伴って職業と家庭生活の両立が社会問題として前景化し,また労働組合の強い要請も受け,1991年に男性を含めた民間の全職種を対象とする「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が成立。また公務員についても民間に準じて「国家公務員の育児休業等に関する法律」と「地方公務員の育児休業等に関する法律」が成立し,育児休業法とともに 1992年施行された。育児休業法は,1995年介護休業を盛り込んだ改正がなされ,育児・介護休業法と名称変更された。雇用保険法に基づき,育児休業給付金として,休業期間の当初 180日は 2014年現在休業前の賃金の 67%の額が,それ以降は 50%の額が支給される。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「育児休業」の意味・わかりやすい解説

育児休業
いくじきゅうぎょう

子どもが1歳になるまで、労働者が育児のために仕事を休める制度。育休ともいう。特定の理由がある場合は、最長で2歳まで延長することができる。介護休業制度とあわせて、育児・介護休業法により定められている。

[編集部 2026年2月13日]

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世界大百科事典(旧版)内の育児休業の言及

【育児休業】より

…85年に制定された〈男女雇用機会均等法〉には,女性労働者のために,事業主が,育児のための便宜供与をする努力規定がおかれた(旧11条)。しかし,育児などの家族的責任は男女が平等に担うべきだとする思想が国際的に普及するようになり,日本でも法の改正が行われ,91年の〈育児休業に関する法律(育児休業法)〉は,男女ともに育児休業を申し出ることができると定めるようになった。現行の〈育児・介護休業法〉(1995年成立)によれば,1歳未満の子どもをもつ男女労働者は,子どもが生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの間の希望する期間,休業をすることができる。…

※「育児休業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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